10月13日は厚生年金や国民年金の支給日です。

年金は原則として偶数月の15日に振り込まれますが、土日祝日は金融機関の休業日であるため直前の平日に振り込まれます。

10月は15日が日曜日なので、13日に振込となります。忘れずに確認しましょう。

年金からは天引きされるものがあるため、実際に振り込まれる金額は年金支払額(額面金額)より少なくなるのが一般的です。

また、10月からは保険料などが変更になるため、8月と比べて減額になる方も出てきます。

そこでこの記事では、年金から天引きされるものにはどのようなものがあるのかを改めて確認するとともに、10月から手取り額が減少する理由について解説していきます。

1. 10月支給の年金からも天引きされるもの4つ

厚生年金や国民年金がいくら受給できるのかは、原則として毎年6月に送付される「年金振込通知書」に記載されています。

年金振込通知書の中の「年金支払額(額面金額)」と「控除後振込額(手取り金額)」を比べると、控除後振込額の方が少なくなっているのが一般的です。

というのも、条件に該当する場合、年金から介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、住民税、所得税などが天引きされるためです。

なお、天引きされることを「特別徴収」といいます。

では、具体的にどのような項目が天引きされるのかとともに、天引きされる条件などについて確認していきましょう。

1.1 1.介護保険料

厚生年金や国民年金から介護保険料が天引きされるのは、65歳以上の老齢年金や退職年金、障害年金、遺族年金を受給している方で、受給額が年間18万円を超える方です。

介護保険料を年金から天引きすることをやめたいと考える方もいるかもしれませんが、原則として受給者の希望により天引きをやめることはできません。

1.2 2.国民健康保険料

国民健康保険料が年金から天引きされるのは、以下の要件をすべて満たしている場合です。

  • 世帯主が国民健康保険に加入している
  • 世帯の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満
  • 世帯主の年金額が年額18万円以上
  • 世帯主の介護保険料が年金から天引きされている
  • 国民健康保険料と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えていない

なお、複数の種類の年金を受給している場合は、天引きされる順番が決められています。

優先順位は、1番目が国民年金(老齢基礎年金)、2番目が老齢・退職年金、3番目が障害年金や遺族年金などの順です。

また、介護保険料が天引きされている場合は、国民健康保険料の天引きも同じ年金から天引きが行われます。

国民健康保険料も年金からの天引きが原則ですが、自治体によっては、保険料納付の延滞がないなど、一定の要件を満たしていれば口座振替に変更できるところもあります。

変更を希望する方は、お住まいの自治体に問い合わせてみましょう。

1.3 3.後期高齢者医療保険料

後期高齢者医療保険料が年金から天引きになるのは、以下の条件すべてに該当する方です。

  • 後期高齢者医療保険の被保険者である(75歳以上の方もしくは65歳以上75歳未満で該当する方)
  • 国民年金(老齢基礎年金)、退職年金、障害年金、遺族年金を受給中で年間の受給額が18万円以上
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合算額が年金額の2分の1を超えていない

なお、複数の年金を受給している場合は天引きされる優先順位が決められており、優先順位は国民健康保険料と同じです。

また、自治体によっては年金からの天引きに該当する方でも、口座振替に変更できるところもあります。

1.4 4.住民税

住民税が年金から天引きされるのは、住民税が課税される方のうち、4月1日現在で65歳以上で年金を受給しており、年間の年金額が18万円以上の方です。

介護保険料が年金から天引きされていない方や、住民税額が年金額を超える場合などは天引きされません。

天引きの対象者には、毎年6月に市区町村から税額決定・納税通知書が送付されます。お手元に届いた際は忘れずに確認しましょう。