新NISAのデメリット1.売却タイミングが難しい
より使いやすい制度となる新NISAですが、デメリットもあります。
新NISAのデメリット1つ目が、売却タイミングが難しいことです。2023年までの一般NISAやつみたてNISAは、非課税期間に期限があります。
たとえば、つみたてNISAの非課税期間は20年間のため、投資してから20年後には売却するか課税口座に移すかの判断が必要となります。
そのため、20年間を区切りとして運用した投資商品を売却する人も多いでしょう。
ただし、新NISAは非課税期間が無期限のため、売却タイミングの見極めが難しいです。運用した商品をどのタイミングでいくら取り崩すかを、自分で決めなくてはいけません。
投資商品は常に値動きするため、預貯金などと比べて取り崩しのタイミングを迷う人も多いでしょう。
新NISAを使って投資をする際には、ある程度取り崩すタイミングやゴールを決めておいたほうがいいかもしれません。
新NISAのデメリット2.現行のNISAからの移管はできない
新NISAのデメリット2つ目は、現行のNISAからの移管ができないことです。
現在、一般NISAやつみたてNISAを使って投資をしている人のなかには、一般NISAやつみたてNISAで保有している投資商品を新NISAの口座に移したいと考えている人もいるかもしれません。
ただし、一般NISAやつみたてNISAの投資商品を新NISAに移すことはできません。運用は別でおこなわれます。
そのため、2023年に一般NISAで投資した商品は2027年末で、つみたてNISAで投資した商品は2042年末で非課税期間が終了することを覚えておきましょう。
新NISAのデメリット3.成長投資枠で購入できない商品がある
新NISAのデメリット3つ目は、成長投資枠で購入できない商品があることです。
新NISAは、現行のつみたてNISAが「つみたて投資枠」に、一般NISAが「成長投資枠」に名前を変えて併用が可能になります。
つみたて投資枠で購入できる商品は、つみたてNISAで購入可能な商品と同じです。
一方で、成長投資枠では、一般NISAで購入できていた商品のうち以下の要件のいずれかに当てはまるものは対象外となります。
- 信託期間が20年未満の投資信託
- 毎月分配型の投資信託
- デリバティブ取引を用いた投資信託(レバレッジが高い投資信託)
そのため、一般NISAで上記に該当する商品を購入していた人は、新NISAへの制度変更により今まで購入していた投資商品への投資ができなくなります。