2024年4月から、新たな課税項目に「森林環境税」が加わります。
2019年に、温室効果ガスの排出削減や災害の防止を目的に法律が成立しました。
森林の整備を目的に導入されている森林環境税ですが、対象者や課税を免除される要件はあるのでしょうか。
今回は、森林環境税の制度と、課税が免除される要件について解説します。
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森林環境税の制度とは
森林環境税は、国内に住所のある人から徴収する予定です。
徴収する税額は、年間で1000円になる見通しとなり、各市町村の個人住民税とあわせて徴収されます(図表1参照)。
2019年に森林環境税の法律が成立してから、導入が予定されている2024年度までは、国庫から先行して自治体に交付金を配分しています。
しかし、全国の市町村に配分されている840億円のうち、395億円は有効活用されていませんでした。
多くの自治体では、交付金を有効活用できず、そのまま「基金」として積み立てられています。
適正な使いみちがないまま導入されると、森林環境税の導入が疑問視される可能性が高いため、今後も引き続き注目の集まる制度となるでしょう。
森林環境税は、原則として国内に住所のある人が課税対象となりますが、以下の事由に該当している人は課税されません。
- 生活保護を受給している人
- 前年の合計所得が135万円以下の未成年者、障害者、寡婦またはひとり親
- 前年の合計所得が政令で定める金額以下の人
上記の要件は、住民税が非課税になる要件と同じです。
では、住民税が非課税になる要件と目安になる収入を確認しましょう。