9月の給与明細を見ると「支給額は8月と同じなのに、手取り額が減っている!どうして?」ということが起こるかもしれません。
健康保険料、厚生年金保険料といった社会保険料が増えたからということが理由かもしれません。
というのは、健康保険料と厚生年金保険料は、加入している人全員分が毎年4月・5月・6月分の給与額にもとづいて7月に標準報酬月額の見直しが行われます。
その結果が給与に影響を及ぼすのが9月分からだからです。
今回は、標準報酬月額の定時決定・算定基礎届について、詳しくまとめます。
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毎年7月「4月・5月・6月分の給与額」を元に、標準報酬月額の見直しが行われる
給与から天引きされる社会保険には、健康保険、厚生年金保険、介護保険(40歳以上の方のみ対象)、雇用保険などがあります。
このうち、健康保険、厚生年金保険、介護保険は、毎年1回、7月に「定時決定(算定基礎届)」が行われます。
定時決定では、会社が、直近の4月・5月・6月に支払った給料の総支給額を3で割り「標準報酬月額」を計算して、年金事務所または健康保険組合へ提出します。
定時決定により保険料が見直され、その後9月1日から翌年8月末まで適用となります。
たとえば、4~6月までに支払われた給料が、それまでの給料よりも増えていれば、標準報酬月額の等級が上がり、控除される保険料が多くなります。
一方、4~6月までの給与が少なければ、標準報酬月額の等級が下がり、控除される保険料も減ります。
このため、9月分の給料が翌月に支払われるのであれば、10月の給与明細で「手取り額が減った?(増えた?)」ということが起こります。