9月の給与明細を見ると「支給額は8月と同じなのに、手取り額が減っている!どうして?」ということが起こるかもしれません。
健康保険料、厚生年金保険料といった社会保険料が増えたからということが理由かもしれません。
というのは、健康保険料と厚生年金保険料は、加入している人全員分が毎年4月・5月・6月分の給与額にもとづいて7月に標準報酬月額の見直しが行われます。
その結果が給与に影響を及ぼすのが9月分からだからです。
今回は、標準報酬月額の定時決定・算定基礎届について、詳しくまとめます。
※編集部注:外部配信先では【一覧表】などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
毎年7月「4月・5月・6月分の給与額」を元に、標準報酬月額の見直しが行われる
給与から天引きされる社会保険には、健康保険、厚生年金保険、介護保険(40歳以上の方のみ対象)、雇用保険などがあります。
このうち、健康保険、厚生年金保険、介護保険は、毎年1回、7月に「定時決定(算定基礎届)」が行われます。
定時決定では、会社が、直近の4月・5月・6月に支払った給料の総支給額を3で割り「標準報酬月額」を計算して、年金事務所または健康保険組合へ提出します。
定時決定により保険料が見直され、その後9月1日から翌年8月末まで適用となります。
たとえば、4~6月までに支払われた給料が、それまでの給料よりも増えていれば、標準報酬月額の等級が上がり、控除される保険料が多くなります。
一方、4~6月までの給与が少なければ、標準報酬月額の等級が下がり、控除される保険料も減ります。
このため、9月分の給料が翌月に支払われるのであれば、10月の給与明細で「手取り額が減った?(増えた?)」ということが起こります。
標準報酬月額の等級を区分表で確認するには?
標準報酬月額とは、会社から支給された給料の総支給額を区切りのよい幅で区分したものです(【一覧表】参照)。
つまり、健康保険や厚生年金保険などの保険料を出す際のもとになります。
標準報酬月額の区分は、健康保険・介護保険(40歳以上の人が対象)の場合、第1級の5万8000円~第50級の139万円までとなります。
一方、厚生年金の場合、第1級の8万8000円~第32等級の65万円までです。
これら標準報酬月額をまとめた区分表は、あらかじめ都道府県ごとに作成されています。
その表で確認すれば、等級ごとに個人が負担する健康保険・介護保険、厚生年金保険料が一目でわかります。
ご参考までに、保険料率は、厚生年金は全加入者一律で18.3%で、給料からの天引きは、会社と折半になります。
また、健康保険・介護保険は加入している健康保険によって異なります。
中小企業の多くが加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)での健康保険料率は都道府県ごとに異なります。
東京都の場合は、令和5年3月分(4月納付分)からは、健康保険10%、介護保険(40歳以上の人のみ)1.82%で、給料からの天引きは、厚生年金と同じく会社と折半になります。
標準報酬月額のもとになる報酬月額に含まれるものとは
標準報酬月額は、原則として4月・5月・6月の3か月分の給料の総支給額の平均です。
ただし、いずれの月も17日以上勤務していることが前提となります。
その計算をする際、もとになる毎月の総支給額を「報酬月額」ともいいます。
そこに含まれているものは、基本給、役職手当、資格手当、通勤手当、残業手当など、労働の対象として支給されるものすべてです。
それぞれ注意点を以下にまとめます。
●通勤手当
通勤手当として、4月に6か月分の定期代をまとめて支給された方も多いかもしれません。
この場合、4月の標準報酬月額に6か月分を含めることはしません。4月・5月・6月のそれぞれの給与に、通勤手当を6分の1した金額を加えて計算します。
●残業代
多くの場合、残業代の計算は「月末締め翌月払い」になるのではないでしょうか。
定時決定の対象になるのは4月・5月・6月分に支払われた給料です。
そのため、残業した月で考えると3月・4月・5月が該当します。
締め日と支払日で、ズレがあることを認識しておきましょう。
もし標準報酬月額の等級が上がったら損なのか?
もし4月・5月・6月の残業が多くなり、標準報酬月額の等級が上がってしまったら、1年間、高い等級の保険料を負担することになってしまいます。
そうなれば、手取り額が減るので「損した…」ように感じますが、本当でしょうか。
たとえば健康保険の給付には、病気やケガで会社を休む場合に受け取る「傷病手当金」や、妊娠・出産で会社を休む時に受け取る「出産手当金」などの所得補償があります。
傷病手当金や出産手当金は、標準報酬月額をもとに計算されます。
また、厚生年金保険からの給付には、老齢年金や障害年金、遺族年金があり、これらの年金を受け取る場合も、もとになるのは標準報酬月額です。
そう考えれば、もし、標準報酬月額が高くなったとしても、損するばかりではないことがわかります。
9月や10月の給与明細に注目
社会保険料のしくみをおさらいしました。
手順や制度を正しく理解し、給与明細で手取り額も確認するようにしましょう。
- 残業時間の計算は自分の会社では4・5・6月ではなく3・4・5月なのかもしれないこと
- 4・5・6月に給料が多いことは損だけではないこと
- 社会保険料の変更は10月支給の給料からかもしれないこと
を確認しておいてください。
参考資料
- 日本年金機構「定時決定(算定基礎届)」
- 全国健康保険協会 協会けんぽ「令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」
- 日本年金機構「標準報酬月額の対象となる報酬とは何ですか。」
- 日本年金機構「複数月単位で従業員に支給した通勤手当は、報酬月額に含めますか。」
舟本 美子