1.1 年金からの天引き1. 所得税
年金は税法上の雑所得に該当するため、所得税がかかります。
ただし収入が公的年金のみであれば、65歳に満たない方は受給額108万円以下、65歳以上では受給額158万円以下の場合において、所得税が免除されます。
年金受給額から基礎控除と公的年金等控除を合わせて考えると、課税対象が0円となるため、税金を支払う必要がなくなるためです。
2023年度の基礎年金額は年間79万5000円となるため、国民年金のみ受給している人は、所得税を支払う必要はありません。
1.2 年金からの天引き2. 住民税
老齢厚生年金と老齢基礎年金の合計額(国民年金のみの場合は老齢基礎年金のみを対象)が、一定額以上になると住民税が課税されます。
遺族年金や障害年金は、住民税の課税対象外です。
年金から住民税が天引きされる条件は次のとおりです。
- その年の4月1日の時点で65歳以上
- 年金額が18万円を超えている
以上の条件を満たさない場合、基本的に自ら納付する普通徴収の扱いとなります。
1.3 年金からの天引き3. 介護保険料
65歳の年金受給者は、第1号被保険者として年金から介護保険料を払う必要があります。
年間の年金額が18万円以上の人は、年金から天引きされる特別徴収、18万円未満の方は自ら納付する普通徴収にて支払います。
支払う保険料は前年度の所得が基準となっており、算出方法は各自治体によってまちまちです。
第1号被保険者の介護保険料の標準は9段階に設定されています。市区町村や特別区ごとに、収入によって段階別に基準額や保険料率が独自に決められているため、一律いくらとは言えません。
1.4 年金からの天引き4. 国民健康保険料or後期高齢者医療保険料
65歳から75歳未満の人で会社等の保険に加入していない方は国民健康保険料、75歳以上の人や、重度障害を持つ人等は、後期高齢者医療保険料を支払います。
他の税金と同様に、年間18万円以上の受給額がある人などは、年金から天引きされます。
国民健康保険料には医療分・支援金分・介護分の3つがあり、65歳以上の人が支払うのは3つのうち、医療分・支援金分のみです。
介護保険と同様に、国民健康保険料も自治体ごとに保険料が異なります。