落雷による被害で補償対象になるケースと対象外のケース
落雷による被害で火災保険の対象になるのはどのようなケースなのか、具体的な事例を紹介します。また、補償対象外になるケースもあるためあわせて理解しておきましょう。
補償対象になるケース
一般的に火災保険のうち「建物」で補償される事例は以下のものがあります。
- 落雷により火災が発生し建物が損壊した
- 落雷により屋根の一部が破損した、または屋根瓦が吹き飛び屋根に穴が開いてしまった
- 付近の電柱に落雷したことが原因でエアコンや給湯器が故障した(建物に備え付けのものに限る) など
「家財」にも加入している場合は以下のケースでも補償されます。
- 落雷により火災が発生し家具が燃えてしまった
- 近所の電柱に落雷し異常電流が流れたことが原因でテレビやパソコンが破損した など
補償対象外のケース
火災保険の補償対象外となるケースとして、以下のものが挙げられます。
- 落雷による被害をうけてから3年以上経過した
- 経年劣化などが原因と判断された場合
火災保険では、原則として「損害が発生した日(またはその翌日)から3年」を超えると保険金請求権が時効により消失します。落雷により建物や家財が被害を受けた場合は、早めに保険金請求の手続きをとるようにしましょう。
また、火災保険は経年劣化などによる損害は補償対象外となるため、落雷による損害と判断されなければ補償対象にならない可能性があります。
補償対象になるケースやならないケースは保険会社や商品ごとに細かく決められているため、被害を受けた場合は約款(契約について取り決めたもの)で確認するか、保険会社に直接問い合わせましょう。