夏本番を迎え、雷の発生も多くなる時期となってきました。
近年は地球温暖化の影響もあり、雷の発生率は増加傾向にあるとされています。身の安全を確保する行動をすることが第一ですが、停電などにもあらかじめ備えておきたいものですね。
そして、落雷の被害として忘れてはならないのが建物や家財などが損害を受ける可能性があることです。屋根や外壁が損壊したりパソコンやテレビといった電気機器が故障したりするケースが増えています。
落雷によりこういった被害を受けた場合、火災保険で補償してもらうことはできるか、詳しく解説していきます。
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【火災保険】落雷による損害は火災保険で補償される
「火災保険」という言葉から、補償対象となるのは火災のみというイメージをもたれがちですが、基本的に火災保険では落雷により発生した火災による被害はもちろんのこと、過電流により故障した電化製品なども補償対象となります。
ただし、火災保険の「補償対象となっていること」が条件となる点に注意が必要です。
一般的に、火災保険の補償対象は「建物」と「家財」に分かれており、電化製品の故障については家財保険にも加入していることが条件となります。
火災保険の対象は「建物」と「家財」がある
火災保険の補償対象となる「建物」と「家財」は具体的に以下のようなものが該当します。
建物と家財の両方に補償をつけたい場合はどちらにも加入する必要があります。
落雷による被害で補償対象になるケースと対象外のケース
落雷による被害で火災保険の対象になるのはどのようなケースなのか、具体的な事例を紹介します。また、補償対象外になるケースもあるためあわせて理解しておきましょう。
補償対象になるケース
一般的に火災保険のうち「建物」で補償される事例は以下のものがあります。
- 落雷により火災が発生し建物が損壊した
- 落雷により屋根の一部が破損した、または屋根瓦が吹き飛び屋根に穴が開いてしまった
- 付近の電柱に落雷したことが原因でエアコンや給湯器が故障した(建物に備え付けのものに限る) など
「家財」にも加入している場合は以下のケースでも補償されます。
- 落雷により火災が発生し家具が燃えてしまった
- 近所の電柱に落雷し異常電流が流れたことが原因でテレビやパソコンが破損した など
補償対象外のケース
火災保険の補償対象外となるケースとして、以下のものが挙げられます。
- 落雷による被害をうけてから3年以上経過した
- 経年劣化などが原因と判断された場合
火災保険では、原則として「損害が発生した日(またはその翌日)から3年」を超えると保険金請求権が時効により消失します。落雷により建物や家財が被害を受けた場合は、早めに保険金請求の手続きをとるようにしましょう。
また、火災保険は経年劣化などによる損害は補償対象外となるため、落雷による損害と判断されなければ補償対象にならない可能性があります。
補償対象になるケースやならないケースは保険会社や商品ごとに細かく決められているため、被害を受けた場合は約款(契約について取り決めたもの)で確認するか、保険会社に直接問い合わせましょう。
「落雷」により保険金支払い件数は「火災」による被害より多い
落雷により建物や家財が損害を受けることはレアなケースと思う方もいるかもしれませんが、年間にどのくらい発生しているのでしょうか。
損害保険料率算出機構の「火災保険・地震保険の概況(2022年度)」には、災害種別ごとの保険支払い件数がまとめられていますので一部を紹介します。
上表から、落雷による被害は一般的な火災による被害よりも保険金支払い件数が多いことがわかります。また、被害件数も年々増加傾向にあるといえます。
落雷による火災保険まとめ
落雷により建物や家財が損害を受けた場合は、火災保険の補償を受けることができます。
ただし、「建物のみ」や「家財のみ」の場合は補償対象が限られることや、損害を受けてから3年を超えると保険金請求権が時効により消失してしまうことに注意が必要です。
なお、補償対象や対象外になるケースなど細かい点は保険会社または商品により異なるため、加入している火災保険の補償対象や内容を確認しておくと良いでしょう。