1世帯あたり5万円が給付される「子育て世帯生活支援特別給付金」は6月~7月にかけて続々と支給が開始されています。

こちらの給付金は、児童扶養手当を受給している世帯も対象となります。

では、児童扶養手当が対象となる条件とはどのようなものがあるのでしょうか。また、仮に手当の対象者として認定された場合、受給額はいくらになるのでしょうか。

児童扶養手当の条件と、受給額について解説します。

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児童扶養手当とは

児童扶養手当は、18歳以下の子どもを持つひとり親に対して給付される制度です。

以下のケースに当てはまる児童に対して支払われます。

  • 父母が婚姻を解消した場合
  • 父母のどちらかが死亡した場合
  • 父母のどちらかが障害の状態にある場合
  • 父母の生死が明らかでない場合

2021年3月末の受給者数は、87万7702人でした。

児童扶養手当は「全額支給」と「一部支給」に分かれます。

  • 全額支給:手当額を全額支給
  • 一部支給:所得に応じて支給

一部支給は10円単位で支給額が変動し、全額支給と一部支給のどちらに該当するかは、世帯の所得によって異なります。

児童扶養手当がいくらになるのか確認してみましょう。

児童扶養手当の受給額はいくら?

2023年4月時点の児童扶養手当は、以下の通りです。

  • 全額支給:4万4140円
  • 一部支給:1万410円から4万4310円

児童扶養手当は、子どもの人数によって受給額が加算されます。

2人目の加算額は、全部支給で1万420円、一部支給は5210円から1万410円です。

3人目以降は、全部支給で6250円、一部支給で3130円から6240円となります。

年収300万円で児童扶養手当は支給される?

児童扶養手当を受給する場合は、所得制限が設けられています。

所得制限は、受給者だけでなく、同居している扶養義務者も制限の対象です。

所得制限は、扶養する人数によって限度額が異なりますので、目安となる収入の基準を【図表1】で確認してみましょう。

では、年収300万円で児童扶養手当が対象となるケースを確認します。

扶養親族が4人いる場合は、児童扶養手当の全額支給の対象です。

一方で、一部支給は扶養親族の数にかかわらず対象となりました。

ただし、児童扶養手当が受給できる要件は、前年の所得が関係します。

所得額は、以下の方法で計算できるので、確認しておきましょう。

  • 所得(年間収入+養育費-諸経費)-8万円-他控除

養育費は、実際に受け取った金額の8割に相当する金額です。

所得を確認したい場合、給与所得のみであれば源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を確認してください。

確定申告をしている場合は「所得金額」が該当します。

他控除とは【図表2】のように、世帯の状況によって、所得額をさらに控除できる費用です。

【図表2】2/4

出所:杉並区「児童扶養手当」を元に筆者作成

児童扶養手当は支給されて5年(3歳未満の子どもがいる場合は、3歳に達した翌月から5年)を経過すると、受給額が2分の1に減額されます。

受給要件を満たしていても、以下【図表3】の特例に該当していなければ、同じ金額を継続して受給できないので、注意しましょう。

 

年収300万円でも児童扶養手当は受給できる可能性あり

児童扶養手当の概要をまとめると、年収300万円でも児童扶養手当が受給できる場合があります。

とはいえ、児童扶養手当の受給には、各自治体への申請が必要です。

必要な書類が世帯によって異なるので、詳しくは自治体の窓口で相談してください。

参考資料