2. 厚生年金と国民年金から「税金が天引きされない」ことも

厚生年金や国民年金から天引きされるお金について見ていきました。

このうち、税金(所得税と住民税)が天引きされないという方もいます。条件を確認してみましょう。

2.1 所得税および復興特別所得税が天引きされない人

年金が一定額に満たず、所得税および復興特別所得税が課税されない方は、年金から天引きされることがありません。

65歳未満で108万円、65歳以上で158万円以上が課税の目安となります。ただし控除項目が多い方は、その分課税のラインが高くなります。

なお、遺族年金や障害年金は非課税となるため、そもそも所得税等はかかりません。

2.2 個人住民税が天引きされない人

個人住民税も同様に、そもそも非課税の場合は天引きされません。非課税になる所得目安は自治体によって異なります。

また、下記に該当する場合は年金から天引きされません。

  • 老齢基礎年金等の年額が18万円未満
  • 介護保険料が公的年金から天引きされない
  • 天引きする税額が老齢基礎年金等の年額を超える

天引きされないとはいえ、非課税でない限り支払いがなくなるわけではありません。普通徴収となり、口座振替や納付書等にて納めることとなります。

また、天引きされるのは公的年金の雑所得にかかる税額のみとなるため、その他の所得に対する税額は天引きされません。

くわしくはお住まいの自治体窓口にご確認ください。

3. 保険料は「非課税」という概念がない

税金は、所得が一定以下であれば非課税となります。しかし保険料(介護保険料、健康保険料)に関しては、どれだけ所得が低くても支払い義務が無くなることはありません。

例えば東京都の後期高齢者医療制度の場合、年金年額が12万円しかない場合でも、保険料は年間で1万3900円となります。

ただし年額が18万円に満たないため天引きとはならず、普通徴収で納めることになるでしょう。

3. 2023年度の年金額はいくら?次の支給日は8月15日!

では、天引き前の年金額面はいくらぐらいなのでしょうか。参考までに、2023年度の年金額を確認しましょう。

出所:厚生労働省「令和5年度の年金額改定についてお知らせします」

3.1 国民年金

公的年金は2階建て構造をしており、1階部分の国民年金から支給されるのが「老齢基礎年金」。

その満額は年度ごとに改定され、2023年度は67歳以下の方で月額6万6250円、68歳以上の方で月額6万6050円です。

3.2 厚生年金

2階部分に位置するのが厚生年金です。厚生年金は現役時代の収入や加入期間によって受給額が決まるので、個人間での金額差は大きくなります。

ただし、厚生労働省はモデルケースとして「夫婦2人分の標準的な年金額は月額22万4482円」と公表されています。

これは、夫婦2人分の老齢基礎年金に加え、夫の老齢厚生年金(平均標準報酬43万9000円で40年間就業した場合)を含んだ金額です。