2023年度の2回目の年金支給が、8月15日にせまります。

今年度は3年ぶりの引き上げとなりましたが、6月の初回の支給日には「思ったより増えていない」と感じた方がいるかもしれません。

年金からは税金や保険料が天引きされるため、額面との違いに落胆することも。

一方で、中には税金が天引きされないという人もいます。天引きされる対象者や条件について見ていきましょう。

1. 8月支給の年金から天引きされる5つのお金

厚生年金や国民年金から天引きされるお金は、主に次の5つです。

1.1 所得税と復興特別所得税

公的年金は雑所得となり、金額が一定以上となれば所得税が課税されます。

また「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成23年法律117号)」により、所得税の源泉徴収の際に併せて復興特別所得税もかかります。

これらの所得税及び復興特別所得税は、年金より源泉徴収されます。つまり、年金を受け取る時点ですでに所得税等が天引きされているのです。

1.2 個人住民税

前年中の所得に対しては、住民税が課税されます。この住民税についても、基本的には年金からの天引きで納めます。

住民税が決定されるのは6月ですが、8月に天引きされるのは昨年度と同じ金額である自治体が多いです。

1.3 介護保険料

介護保険料は健康保険料に含めて支払いますが、65歳以上は「第1号」として単独で支払うことになります。

この介護保険料も、一定の要件を満たせば年金から天引きされるのです。

また、介護状態になれば介護保険料を支払わなくてもいいと勘違いする方もいますが、支払いは一生涯続くことに注意しましょう。

1.4 国民健康保険料(税)

国民健康保険とは、協会けんぽや健康保険組合などの会社の保険に加入していない75歳未満の方が加入する公的医療保険です。

65歳から74歳までという世帯で一定の要件を満たす場合、国民健康保険の保険料(税)も年金から天引きされます。

1.5 後期高齢者医療制度の保険料

会社の保険や国民健康保険に加入していた方は、75歳に到達すると「後期高齢者医療制度」に加入します。

こちらの保険料も、原則として年金天引きで納めます。

※国民健康保険と後期高齢者医療制度はいずれかの加入になるため、同時に天引きされることはありません。