2023年度の厚生年金は2022年度よりも増額され、標準夫婦においては月22万4000円程が受給できます。まだまだ物価高が続く中、少しでも受給額が増えると家計が助かりますね。

しかし、この金額は社会保険料や税金などが引かれる前の金額で、実際の手取り額は減額されたものになります。では、手取りはいくらになるのでしょうか。

この記事では、年金から天引きされるものを解説するとともに、標準夫婦が実際に受け取れる手取り額を計算していきます。

1.【8月に支給】2023年度の標準夫婦・厚生年金月額約22万4000円

2023年4月分(6月支給開始)からの標準夫婦(※)が受け取れる厚生年金額は22万4482円となっており、2022年度よりも4889円増額されています。1ヵ月あたり4889円が増額されるので、1年間では約5万8600円の増額です。

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出所:日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」

出所:日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」

※標準夫婦とは、平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)43万9000円)で40年間勤務した夫(妻)と専業主婦(主夫)をモデルケースとしており、厚生年金と国民年金(満額)を受け取る夫婦としています。

しかし、厚生年金が増額されたとはいえ、その増額率は物価上昇率よりも下回っているため、実質的には目減りしているとの見方もあります。

さらに、支給額の22万4482円からは社会保険料や税金などが天引きされるため、実際の手取り額は額面よりも少なくなります。

2. 厚生年金から天引きされるもの5つ。年金振込通知書で確認を

厚生年金から天引きされるものとして以下のような項目があり、それぞれ対象となる条件が決められています。なお、厚生年金から天引きすることを「特別徴収」といいます。

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出所:日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」などを参考に筆者作成

出所:日本年金機構「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」などを参考に筆者作成

ご自身の年金からどの項目がいくら特別徴収されているかは、毎年6月に送付される「年金振込通知書」または「ねんきんネット」で確認できます。

3.【厚生年金】標準夫婦の「月平均22万円」の手取り額を試算

ではここからは、標準夫婦が年金を月22万円受給する場合の手取り額をシミュレーションしていきます。

シミュレーション条件は以下の通りです。

  • 東京都大田区在住
  • 夫、妻ともに65歳
  • 年金受給額:夫17万円/月(204万円/年)、妻5万円/月(60万円/年)

3.1 年金月額22万円の手取り1.【国民健康保険料】

大田区の「令和5年度 大田区 国民健康保険料試算入力フォーム」に年齢と所得金額を入力して試算します。

所得金額は、それぞれ以下の通りです。

  • 夫:204万円(17万円×12ヵ月)-[公的年金控除額]110万円=94万
  • 妻:60万円(5万円×12ヵ月)-[公的年金控除額]110万円=0円

これらを入力した結果、試算結果は以下のようになりました。

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出所:大田区「令和5年度 国民健康保険料の試算」をもとに筆者作成

出所:大田区「令和5年度 国民健康保険料の試算」をもとに筆者作成

このモデルケースにおいて、国民健康保険料(医療分・後期支援分・介護分)は年額12万200円となります。

3.2 厚生年金月額22万円の手取り2.【所得税】

上記で国民健康保険料を求める際に、夫と妻それぞれの所得金額を求めました。夫が94万円、妻が0円(非課税)です。

夫の年金所得額が94万円なので、そこから控除項目を差し引き課税所得金額を求めます。

  • 基礎控除:48万円
  • 配偶者控除:38万円
  • 社会保険料控除:国民健康保険料の12万200円

これらの控除項目の合計額は98万200円となり、年金所得額はこれよりも下回っているため、課税所得金額は0円となり所得税は非課税です。

3.3 年金月額22万円の手取り3.【住民税】

東京都主税局によると、東京23区内に住んでいる方で同一生計配偶者または扶養親族がいる場合、前年の合計所得金額が以下の計算式の金額以下である場合は住民税が非課税になります。

35万円×(本人・配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円

このモデルケースでは、101万円((35万円×2人)+31万円)となるので、夫の合計所得金額94万円を上回っているため、住民税も非課税になります。

3.4 年金月額22万円の手取り4.【手取り額を計算】

夫婦の年金受給額は、年額で264万円です。そこから、これまで計算してきた項目を天引きすると、以下のように計算できます。

手取り額=年金額264万円-(国民健康保険料12万200円+所得税0円+住民税0円)=251万9800円

天引きされるものは国民健康保険料のみで、251万9800円を受給できることになります。

4. 年金振込通知書で確認を

2023年度において標準夫婦は月22万円の厚生年金を受給できるとされていますが、それは額面金額であり、実際には社会保険料や税金が天引きされるので手取り額はその分少なくなります。

「年金振込通知書」や「ねんきんネット」で、ご自身の年金から実際に何がどのくらい天引きされるのかを確認しておきましょう。

参考資料

木内 菜穂子