ボーナスの支給月数はどれくらいか
令和4(2022)年・令和5(2023)年、夏・冬ボーナス(期末・勤勉手当)の支給月数を以下で確認してみましょう。
【令和4年分】
- 夏 :期末1.20か月 勤勉0.95か月 合計2.15か月
- 冬 :期末1.20か月 勤勉0.95か月(現行) 合計2.15か月
- 合計:期末2.40か月 勤勉2.00か月 合計4.40か月
【令和5年分】
- 夏 :期末1.20か月 勤勉1.00か月 合計2.20か月
- 冬 :期末1.20か月 勤勉1.00か月 合計2.20か月(予定)
- 合計:期末2.40か月 勤勉2.00か月 合計4.40か月
公務員のボーナスは、期末手当と勤勉手当を合わせたものが支給されます。
期末手当とは、生活費を補充するためのもので、職員の勤務成績とは関係なく支給される手当です。
一方、勤勉手当とは、日常の勤務態度、業務に対する頑張りが評価され支給される手当です。
民間企業のボーナスにおける業績評価に近い手当といえます。
なお、令和5(2023)年の冬のボーナスの支給月は、2023年8月の人事院勧告の発表によっては、変更となる可能性があります。
また地方公務員の夏ボーナス支給月数については、各自治体の条例によって定められていますが、国家公務員の支給実態に準じる傾向があります。
国家公務員の給与やボーナスは人事院勧告が大きく影響
国家公務員の毎年のボーナス支給額は、民間企業のボーナスの支給実績に合わせて改定されます。
というのは、国家公務員の給与やボーナスは、「人事院勧告(じんじいんかんこく)」により民間企業の支給実績にあわせるよう勧告されるからです。
人事院勧告とは、民間企業でいうところの人事部の役割を担う「人事院」が行う、国家公務員の一般職職員の給与その他の勤務条件の改善などについての勧告です。
人勧とも略称されています。
人事院では、民間企業と公務員の給与やボーナスの比較を、次の3点について行います。
- 国家公務員の4か月分の給与
- 企業規模50人以上などの民間企業の4か月分の給与
- 前年8月からその年の7月までに支給された民間企業のボーナス
公務員には、ストライキなどを実行する「争議権」がありません。
そのため、人事院があらかじめ、国家公務員の給与やボーナス水準が民間企業に合わせたものになっているのか調査を行い、その結果を伝えるシステムになっているのです。
最終的には、人事院勧告の結果をもとに給与法が改正され、国家公務員の給与やボーナスが決まります。