厚生年金は70歳まで加入することが可能で、保険料を納めることで年金額を増やすことができます。「もらえる年金をもう少し増やしたい」と考える方は、定年後も仕事を続けることで年金額を増やせる可能性があります。

では、65歳以上も働くとどのくらい厚生年金を増やすことが可能なのでしょうか。金額の目安がわかれば、老後の生活費を考える際に役立ちますね。

この記事では、65歳以上も働いて厚生年金に加入する場合に得られる年金額を収入ごとに解説するとともに、働きながら厚生年金を受給する際の注意点についてもあわせて解説します。

1. 【厚生年金】65歳以上も働いた場合の増額を「収入別」で試算

65歳以降、70歳まで働いた場合、厚生年金がどのくらい増額されるのか、平均標準報酬額(賞与を含む)別にシミュレーションしていきましょう。

厚生年金の受給額は以下の計算式で求めます。

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出所:日本年金機構「は行 報酬比例部分」

出所:日本年金機構「は行 報酬比例部分」

1.1 厚生年金の計算式

【平成15年4月からの加入期間】
平均標準報酬額×5.481(※)/1000×平成15年4月以降の加入月数
※昭和21年4月2日以降生まれの方に適用

では、平均標準報酬額が15万円・20万円・25万円・30万円のそれぞれのケースで、65歳から70歳の5年間(60カ月)働いた場合の増額分を見ていきます。

1.2 厚生年金を増やす<平均標準報酬額15万円の場合>

平均標準報酬額が15万円の方の場合、前出の計算式に当てはめると以下のように計算できます。

15万円×5.481/1000×60ヵ月=約4万9300円

65歳から70歳まで5年間働いた場合、年額約4万9300円がプラスされます。

1.3 厚生年金を増やす<平均標準報酬額20万円の場合>

20万円×5.481/1000×60ヵ月=約6万5700円

65歳から70歳まで5年間働いた場合、年額約6万5700円がプラスされます。

1.4 厚生年金を増やす<平均標準報酬額25万円の場合>

25万円×5.481/1000×60ヵ月=約8万2200円

65歳から70歳まで5年間働いた場合、年額約8万2200円がプラスされます。

1.5 厚生年金を増やす<平均標準報酬額30万円の場合>

30万円×5.481/1000×60ヵ月=約9万8600円

65歳から70歳まで5年間働いた場合、年額約9万8600円がプラスされます。

このように、平均標準報酬額と加入月数に応じて年金受給額を増額することが可能です。

では、増額された年金はいつから実際の年金支給額に反映されるのでしょうか。次章で解説していきます。

2. 「在職定時改定」により年金額は毎年改定

これまでは、65歳から70歳までの間に働いても厚生年金の増額分がすぐに年金額に反映されるわけではなく、退職時や70歳到達時を待って増額される仕組みとなっていました。そのため、増額される実感が得にくいというデメリットがあったのです。

しかし、令和2年度の年金制度改正により「在職定時改定」が導入され、65歳以上で仕事をしている方も毎年10月に年金額が改定されることになりました。

これにより、支払った厚生年金保険料が早期に年金額に反映され、退職時などを待たずに年金額が増額されるようになったのです。

在職定時改定により、65歳以降も厚生年金を受給しながら働く意欲が向上したり、経済的な充実が図りやすくなったりしました。

ただし、在職定時改定は65歳までの特別支給の老齢厚生年金や、70歳以降の老齢厚生年金などには適用されないため注意しましょう。

3. 厚生年金の「支給停止」ラインに注意

厚生年金を受給しながら働けば受給額が増やせるということは、「どんどん収入を増やせばそれだけ年金額が増える」と考える方もいるかもしれません。

しかし、毎月の厚生年金額と収入の合計が一定金額を超える場合、年金額の一部または全部が「支給停止」となってしまうため注意が必要です。

支給停止については、「基本月額」と「総報酬月額相当額」について理解しておく必要があります。

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出所:日本年金機構「在職老齢年金の支給停止の仕組み」

出所:日本年金機構「在職老齢年金の支給停止の仕組み」

3.1 「基本月額」と「総報酬月額相当額」

  • 基本月額:厚生年金年額を12で割った金額
  • 総報酬月額相当額:[毎月の収入]+[1年間の賞与を12で割った金額]

基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下か超えるかによって、支給停止が決まるのです。

3.2 【基本月額+総報酬月額相当額の合計額が48万円以下の場合】

支給停止はなく、全額受給できます。

3.3 【基本月額+総報酬月額相当額の合計額が48万円超の場合】

以下の金額が支給停止になります。

支給停止額=(総報酬月額相当額+基本月額-48万円)✕1/2✕12

厚生年金の受給額を増額するはずが支給停止となってしまわないように、1カ月の収入と年金額の合計が48万円を超えないようにあらかじめ計算することが大切です。

4. まとめにかえて

65歳からも働いて厚生年金に加入することで、受け取る年金額を増額することができます。

65歳から70歳までの5年間も働くと、たとえば平均標準報酬額20万円の方の場合、年間6万5700円の増額が可能となります。

ただし、基本月額と総報酬月額相当額の合計が48万円を超えると、年金の一部または全部が支給停止となってしまうため、働く際には十分に注意しましょう。

参考資料

木内 菜穂子