6月ももうすぐ終わりが近づいていますね。

気づけば今年も半分が終わりかけていますが、皆さんは今年の目標には近づいていますか。

「新しいことを始めようと思っていたけど、気づくと忘れてしまっている」ということはありませんか。

さて、新しいことを始めることもあれば、今まで続けていたことをやめることもあるでしょう。

お給料をもらっている方も、転職や退職で今までの職場を辞める場合、勤務先から支給されるものが退職金です(短期間での退職や非正規雇用の場合、支給されないこともあります)。

そんな退職金も、辞める日によっては手取り額が変わることをご存知でしょうか。

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退職金の受け取り方

退職金の支給方法は、勤務先の退職金規定などにより変わります。

会社への貢献度合い、勤務年数、役職など、今までの働き方によって違いますが、事前に会社に確認してみると良いでしょう。

受け取り方についても、一時金の場合もあれば、年金形式で受け取ることもあります。

受取時の個々の収入によって変わるのでここでは詳細には触れませんが、退職金額と受取時の所得税や住民税、働き方の状況により、国民健康保険や介護保険にも影響します。

気になる方は専門家に確認しましょう。

退職金を一時金で受け取るときの税金の計算

退職金を受け取る際には、所得税や住民税が課税されます。

計算方法は、勤務年数によって違います。

●まず退職所得控除額を求める

出所:国税庁「NO.1420 退職金を受け取った時(退職所得)」

【勤務年数が20年以下の場合】

  • 勤続年数×40万円(80万円に満たない場合は、80万円)

【勤務年数が20年超の場合】

  • 800万円+70万円×(勤続年数–20年)

上記で計算された金額が退職所得控除額となり、ここから税額が計算されます。

●退職金の税金と手取り額を試算

  • (収入金額(源泉徴収される前の金額)−退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額

例えば、38年間勤務した職場で退職金を2500万円受け取った場合の税額と、手取り額を試算してみましょう。

20年を超えているので、800万円+70万円×(38年–20年)=2060万円

  • (収入金額2500万円–退職所得金額2060万円)×1/2=220万円

出所:国税庁「NO.2260 所得税の税率」を参考に筆者作成

他に復興特別所得税が、所得税額の2.1%課税されます。

  • 所得税 220万円×10%−9万7500円=12万2500円
  • 復興特別所得税 12万2500円×2.1%=2572円
  • 住民税 220万円×10%(一律)=22万円

合計で、34万5072円が天引きされます。

2500万円の退職金があった場合、所得税や住民税の税金が引かれた上で、手取りは「2465万4928円」となります。