3. 練馬区【3万円給付金】電力・ガス・食料品等価格高騰支援給付金(仮称)

最後に練馬区について確認しましょう。

3.1 3万円給付金の対象世帯

令和5年6月1日現在、練馬区に住民登録をしており、以下のいずれかに該当する世帯

  1. 住民税非課税世帯(世帯員全員の令和5年度住民税均等割が非課税の世帯)
  2. 児童扶養手当受給世帯(練馬区から令和5年3月分の児童扶養手当を受給した世帯)
  3. 家計急変世帯(令和5年1月以降、予期せずに収入が減少し、令和5年度分の住民税が課されている世帯員全員のそれぞれの年間収入見込額、もしくは年間所得見込額が住民税非課税相当となる世帯)

3.2 3万円給付金の申請期間

7月下旬から順次支給できるよう準備中のため、詳細は6月21日号区報、およびホームページで最新情報を確認しましょう。

4. 住民税非課税世帯の条件や目安年収とは

そもそも住民税非課税世帯とは、住民税が課税されていない世帯のことを言います。

住民税には「所得割」「均等割」の2種類がありますが、両方とも非課税の世帯が「住民税非課税世帯」に該当します。

住民税が非課税となる条件は自治体によって異なるため、東京都港区の場合を確認しましょう。

4.1 東京都港区の住民税非課税世帯の条件と目安年収

  1. その年の1月1日現在、生活保護法による生活扶助を受けている
  2. 障害者、未成年者、ひとり親、寡婦(夫)の人で、前年の合計所得が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)である。
  3. 前年の合計所得が一定の所得以下である。

35万円×(本人+被扶養者の人数)+21万円(21万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

なお所得割の非課税の場合は、次の所得以下である。
35万円×(本人+被扶養者の人数)+32万円(32万円は被扶養者がいる場合に加算)+10万円(令和3年度から加算)

住民税は所得額や扶養親族の有無、また本人が未成年者や障害者、ひとり親、寡婦であるなどの条件によって決定されます。

住民税非課税世帯は「世帯」ですので、世帯全員が所得割、均等割ともに非課税ではじめて「住民税非課税世帯」となります。

また、東京都港区では、年収の目安として以下を示しています。

前年の収入が以下より少ない人(合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下))
(1)アルバイトやパートの給与収入が100万円以下
(2)65歳以上で年金受給のみの人は、年金収入が155万円以下
(3)65歳未満で年金受給のみの人は、年金収入が105万円以下
(4)不動産収入等所得がある人は、収入から必要経費を引き、合計所得が45万円以下(令和2年度まで35万円以下)
※引用:港区「住民税(特別区民税・都民税)はどういう場合に非課税になりますか。」

上記は目安となり、自治体や家族構成など複数の要因で決まりますので、詳しくはお住まいの自治体で調べましょう。

また、3万円給付金についても最新情報を随時確認するようにしましょう。

参考資料

宮野 茉莉子