毎年6月になると「年金振込通知書」が送付されます。年金振込通知書には、6月から翌年4月分の年金支給額が記載されているので、厚生年金や国民年金を受給している方の中には、通知が届くのを心待ちにしている方もいるでしょう。

出所:日本年金機構「年金振込通知書」

明日6月15日(木)は2023年度の年金額初の支給日です。特に2023年6月支給分からの年金は3年ぶりに増額されることもあり、どのくらい増加しているのか早く確認したいですね。

年金振込通知書には「年金支払額」と「控除後振込額」が記載されていますが、両者の金額は異なるため、「金額が間違えているのでは?」と疑問に思う方もいるのではないでしょうか。

年金からは社会保険料や税金などが天引きされるため、額面よりも手取り額の方が少ないことがほとんどです。

では具体的に、どのような方が天引き対象者となるのか、天引きされる項目の種類とともに確認していきましょう。

1. 年金は「特別徴収」後に手取り額が決まる

厚生年金や国民年金は、「年金支払額」がそのまま受給できるわけではなく、社会保険料や税金などが差し引かれた「手取り金額」が実際の受給金額となります。

年金からは、市区町村からの依頼により各種保険料や税金を差し引くことができ、これを「特別徴収」といいます。

なお、特別徴収は年金の種類や年金額など一定の条件を満たす方が対象で、対象者には市区町村より特別徴収のお知らせが届きます。