総務省統計局が2023年5月9日に発表した「家計調査(家計収支編)」によると、夫婦共働きの世帯は2203世帯でした。

夫婦で共働きだと、1度は「子どもを夫婦どちらの扶養に入れるか」検討した経験はあるでしょう。

実際に、共働きの場合は子どもをどちらの扶養に入れるべきなのでしょうか。

扶養認定される場合の判断基準について解説します。

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健康保険の扶養は任意で決められない

子どもの健康保険を夫婦どちらの扶養にするべきかは、任意で決められません。

税制上はどちらの扶養にするか任意で選択できるので、注意が必要です。

健康保険の扶養をどちらにするかは、運営している組合が協議して決定します。

では、どのようなルールのもと、扶養認定しているのでしょうか。健康保険の扶養に関するルールについて確認します。

健康保険の扶養認定に関するルールとは?

厚生労働省は、2021年4月30日に「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」を公表しました。

子どもをどちらの健康保険で扶養とするべきか明記されています。

夫婦のどちらも健康保険に加入している場合と、夫婦のどちらかが国民健康保険の場合で比べてみましょう。

夫婦のどちらも健康保険に加入している場合

夫婦のどちらも会社の健康保険に加入している場合は、ます「収入」が判断のポイントになります。

厚生労働省が公表した基準を要約すると、以下の通りです。

  • 原則として、年間収入が多い方の扶養とする
  • 夫婦の収入差が1割未満であれば、届出により主として生計を維持する方の扶養とする
  • 扶養を認めたくない場合は理由を書面で提出する
  • 一方の扶養に認定されなかった場合、もう一方の扶養に認定できるか審査する
  • 認定できない場合はそれぞれ協議のもと決定する

つまり、夫婦の収入差が1割未満であれば、届出によって扶養にする人を選択できるものの、それ以外のケースにおいて扶養となるのは「収入が多い方」です。

しかし、夫婦のどちらかが「共済組合」の組合員で、扶養手当等が支給されている場合は、組合員の扶養にできます。

では、夫婦の一方が自営業者などで国民健康保険の場合について確認してみましょう。

夫婦の一方が国民健康保険に加入している場合

夫婦のどちらかが国民健康保険に加入している場合も「収入」が判断のポイントです。

年間収入が多い方に扶養認定されます。

ただし、国民健康保険には扶養の概念がありません。

そのため、国民健康保険に加入している側の年間収入が多ければ、子どもが国民健康保険に加入する必要があります。

以上から、健康保険の扶養は収入が多い側となります。

ただ、収入の差が1割に満たない場合は「生計を維持する」側となるので、どちらの扶養にするか選べるかもしれません。

子どもが国民健康保険に加入した場合の保険料は?

子どもが国民健康保険に加入する場合、追加で保険料が発生します。

国民健康保険は「医療分」「支援分」「介護分」の3つの区分によって構成されています。

  • 医療分:国民健康保険の基礎財源
  • 支援分:後期高齢者医療制度の支援目的
  • 介護分:介護保険料(40歳から64歳までが負担)

子どもが国民健康保険に加入する場合、医療分と支援分の保険料だけになります。

国民健康保険を計算する場合、それぞれの区分に対して「応益」と「応能」負担が必要です。

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出所:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

  • 応益割:均等割や平等割(所得にかかわらず一律の保険料)
  • 応能割:所得割や資産割(所得や資産額によって保険料が異なる)

子どもが国民健康保険に加入する場合、通常の計算方法と異なる点は、下図の通りです。

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出所:厚生労働省「子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置」

低所得世帯の場合は、子どもの有無にかかわらず均等割の保険料が7割・5割・2割軽減されています。

未就学の子どもがいる場合、負担分はさらに軽減されます。

計算方法は以下の通りです。

  • 7割:7割×0.5+5割=8.5割
  • 5割:5割×0.5+5割=7.5割
  • 2割:2割×0.5+5割=6割

子どもの均等割と所得割は、各自治体によって保険料や保険料率が異なります。

詳細は自治体のホームページで確認してください。

子どもの健康保険上における扶養はルールが明確化されている

共働きの場合、収入差が1割未満であれば夫婦どちらの扶養にするか決められますが、一般的には年間収入が多い側になります。

子どもが健康保険の扶養となる場合、保険料負担はありません。

しかし、国民健康保険に加入する必要がある場合は、保険料が加算されます。

保険料は世帯ごとの所得によっても異なります。

詳しく保険料を知りたい人は、自治体のホームページや相談窓口から問い合わせてみてください。

参考資料