子どもが国民健康保険に加入した場合の保険料は?
子どもが国民健康保険に加入する場合、追加で保険料が発生します。
国民健康保険は「医療分」「支援分」「介護分」の3つの区分によって構成されています。
- 医療分:国民健康保険の基礎財源
- 支援分:後期高齢者医療制度の支援目的
- 介護分:介護保険料(40歳から64歳までが負担)
子どもが国民健康保険に加入する場合、医療分と支援分の保険料だけになります。
国民健康保険を計算する場合、それぞれの区分に対して「応益」と「応能」負担が必要です。
- 応益割:均等割や平等割(所得にかかわらず一律の保険料)
- 応能割:所得割や資産割(所得や資産額によって保険料が異なる)
子どもが国民健康保険に加入する場合、通常の計算方法と異なる点は、下図の通りです。
低所得世帯の場合は、子どもの有無にかかわらず均等割の保険料が7割・5割・2割軽減されています。
未就学の子どもがいる場合、負担分はさらに軽減されます。
計算方法は以下の通りです。
- 7割:7割×0.5+5割=8.5割
- 5割:5割×0.5+5割=7.5割
- 2割:2割×0.5+5割=6割
子どもの均等割と所得割は、各自治体によって保険料や保険料率が異なります。
詳細は自治体のホームページで確認してください。
子どもの健康保険上における扶養はルールが明確化されている
共働きの場合、収入差が1割未満であれば夫婦どちらの扶養にするか決められますが、一般的には年間収入が多い側になります。
子どもが健康保険の扶養となる場合、保険料負担はありません。
しかし、国民健康保険に加入する必要がある場合は、保険料が加算されます。
保険料は世帯ごとの所得によっても異なります。
詳しく保険料を知りたい人は、自治体のホームページや相談窓口から問い合わせてみてください。
参考資料
- 総務省統計局「家計調査(家計収支編)二人以上の世帯 詳細結果表 2023年3月」
- 厚生労働省「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」
- 厚生労働省「子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置」
川辺 拓也