子どもが国民健康保険に加入した場合の保険料は?

子どもが国民健康保険に加入する場合、追加で保険料が発生します。

国民健康保険は「医療分」「支援分」「介護分」の3つの区分によって構成されています。

  • 医療分:国民健康保険の基礎財源
  • 支援分:後期高齢者医療制度の支援目的
  • 介護分:介護保険料(40歳から64歳までが負担)

子どもが国民健康保険に加入する場合、医療分と支援分の保険料だけになります。

国民健康保険を計算する場合、それぞれの区分に対して「応益」と「応能」負担が必要です。

出所:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」

  • 応益割:均等割や平等割(所得にかかわらず一律の保険料)
  • 応能割:所得割や資産割(所得や資産額によって保険料が異なる)

子どもが国民健康保険に加入する場合、通常の計算方法と異なる点は、下図の通りです。

出所:厚生労働省「子どもに係る国民健康保険料等の均等割額の減額措置」

低所得世帯の場合は、子どもの有無にかかわらず均等割の保険料が7割・5割・2割軽減されています。

未就学の子どもがいる場合、負担分はさらに軽減されます。

計算方法は以下の通りです。

  • 7割:7割×0.5+5割=8.5割
  • 5割:5割×0.5+5割=7.5割
  • 2割:2割×0.5+5割=6割

子どもの均等割と所得割は、各自治体によって保険料や保険料率が異なります。

詳細は自治体のホームページで確認してください。

子どもの健康保険上における扶養はルールが明確化されている

共働きの場合、収入差が1割未満であれば夫婦どちらの扶養にするか決められますが、一般的には年間収入が多い側になります。

子どもが健康保険の扶養となる場合、保険料負担はありません。

しかし、国民健康保険に加入する必要がある場合は、保険料が加算されます。

保険料は世帯ごとの所得によっても異なります。

詳しく保険料を知りたい人は、自治体のホームページや相談窓口から問い合わせてみてください。

参考資料

川辺 拓也