NHKといえば、毎朝の連続テレビ小説が好きで、欠かさず視聴しているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
このNHK、正式には「日本放送協会」といいます。
NHKは公共メディアとして、「いつでも、どこでも、誰にでも、確かな情報や豊かな文化をあまねく伝える」という役割を担っています。
そのため、NHKの視聴者は、原則として受信料を支払うことになっています。
NHKの受信契約や受信料について、契約をしない人、受信料を払わない人に対し、2023年4月より、割増金に関する規定などに一部変更があり、「割増金」が請求されることになりそうです。
今回は、割増金がどういったときに請求されるのかを詳しくお伝えするとともに、NHK受信料を安くする方法を紹介します。
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《受信料の未払いに注意!》支払いを免れた受信料+受信料の2倍=受信料3倍を支払うことに!?
2023年4月1日から、放送法の改正(2022年10月施行)に対応するため、割増金に関する放送受信規約が一部変更になります。
それにより、一定の条件に該当する人に対して、新規約の12条には以下のように明記してあります。
日本放送協会放送受信規約 12条(放送受信契約者の義務違反および割増金等)
『NHKは、放送受信契約者が次の各号の1に該当する不正な手段により放送受信料の支払いを免れたときは、当該放送受信契約者に対し、支払いを免れた放送受信料に加え、その2倍に相当する額である割増金を請求することができる。』
引用:NHK受信料の窓口 日本放送協会放送受信規約
割増金の対象となる人
- 「不正な手段により受信料の支払を免れた場合」
例えば、受信契約の解約に不正があった、受信料免除に不正があったときなど。
- 「正当な理由がなく期限までに受信契約の申込みをしなかった場合」
例えば、受信機設置の翌々月の末日までに受信契約書を提出しなかったとき。
または、地上契約を締結されていて、新たに衛星受信機(BS)を設置された場合も翌々月の末日までに受信契約書が必要になるが、提出されていない場合など。
請求される割増金
支払いを免れた放送受信料に加え、受信料の2倍に相当する額とされています。
つまり、もともとの受信料の「3倍」もの金額が請求されるかもしれません。
なお、割増金が適用されるのは、2023年4月以降の期の受信料からです。