所得額の基準が「世帯主」ゆえに損をしている世帯も?

児童手当には所得制限が設けられていますが、その所得額の基準においても問題視がされています。

所得制限は「世帯主」の所得額を基準としているため、働き方の違いによっても不平等さが生じています。

たとえば、子ども2人を養育している世帯において、夫婦二人が「共働き」をしている家庭では下記のケースが存在します。

  1. 世帯主と配偶者がそれぞれ年収950万円
  2. 世帯主の年収が1200万円で、配偶者の年収が103万円

この場合、それぞれ年収950万円の世帯においては、「収入額の目安960万円」に該当するため、児童手当が2万円支給されます。

一方で、世帯主の年収が1200万円で、配偶者の年収が103万円の世帯においては、所得制限限度額を超えていることから、児童手当・特例給付ともに対象外となります。

このように、世帯主の所得額を基準にしていることから、それぞれ年収950万円の世帯のほうが、合計の世帯年収は高いのにも拘らず、児童手当ももらえるケースが出てきてしまうのです。

こういった問題点があることから、所得制限の撤廃を求める声が多く挙げられています。