所得額の基準が「世帯主」ゆえに損をしている世帯も?
児童手当には所得制限が設けられていますが、その所得額の基準においても問題視がされています。
所得制限は「世帯主」の所得額を基準としているため、働き方の違いによっても不平等さが生じています。
たとえば、子ども2人を養育している世帯において、夫婦二人が「共働き」をしている家庭では下記のケースが存在します。
- 世帯主と配偶者がそれぞれ年収950万円
- 世帯主の年収が1200万円で、配偶者の年収が103万円
この場合、それぞれ年収950万円の世帯においては、「収入額の目安960万円」に該当するため、児童手当が2万円支給されます。
一方で、世帯主の年収が1200万円で、配偶者の年収が103万円の世帯においては、所得制限限度額を超えていることから、児童手当・特例給付ともに対象外となります。
このように、世帯主の所得額を基準にしていることから、それぞれ年収950万円の世帯のほうが、合計の世帯年収は高いのにも拘らず、児童手当ももらえるケースが出てきてしまうのです。
こういった問題点があることから、所得制限の撤廃を求める声が多く挙げられています。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)