2. 不動産広告には表記ルールがある

お部屋探しをする際、インターネット上や不動産会社の店頭などで物件の広告を見て比較検討することが多いのではないでしょうか?このような物件概要や賃貸条件などが記載される不動産広告は、法律や規約により表記ルールが決められています。

たとえば宅地建物取引業法では、実際の物件よりも著しく優れているように誤認させる「誇大広告の禁止」、貸主・媒介などの「取引態様の明示」、未完成物件は開発許可や建築確認後でなければ広告できない「広告開始時期の制限」が定められています。

また、不動産業界において自主的に定められたルールである「不動産の表示に関する公正競争規約」もあります。規約の中には「物件の価格、賃料又はその他の費用について、実際のものよりも安いと誤認されるおそれのある表示」を禁止することも記載されていることから、室内クリーニング費が借主負担である場合はその旨と金額を広告上にも明記する必要があると考えられているのです。

不動産会社が法律や規約に則って広告を作成・公開するのはもちろんですが、お部屋探しをする借主側も広告上に必要な情報が記載されているか確認することが大切です。情報が不足している場合は、必ず契約前に不動産会社などに確認してみてください。