2022年4月の民法の改正でこれまで20歳だった成人年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、賃貸借契約が18歳でも親の許可なくできるようになりました。改正から1年が過ぎようとしている現在、実際の契約現場ではどのような動きが起きているのでしょうか。

今回は、18~19歳が賃貸借契約者になるメリットとデメリットや想定されるトラブル、契約時の注意点についてお伝えします。

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1. 18歳からの住まい契約って何?

これまでも18歳以上であれば賃貸借契約自体は可能でした。従来の契約と18歳からの住まい契約との相違点や、18~19歳が契約者となるメリットとデメリットを紹介します。

1.1 保護者の同意が不要に

これまでは民法で定められた成人年齢が20歳だったため、18~19歳が賃貸借契約を行う際は親などの法定代理人の同意が必要とされてきました。しかし成人年齢の引き下げで法定代理人の同意は不要となり、18~19歳本人が単独で賃貸借契約を結ぶことができます。

成人年齢に達した18~19歳の子どもが自分の意思で契約したのであれば法律上の責任が生じるため、もし親に知らせずに契約しても後で親がその契約を取り消すことはできません。

とはいえ、高校生や大学生では契約条件の1つである安定した収入がないことがほとんどなので、実際には親などの法定代理人が契約者になったり、連帯保証人になったりといった従来通りの形での契約が多いといえます。

1.2 18~19歳が契約者になるメリット

18~19歳が契約者になると、たとえ本人が学生であっても、収入のある親など信用度が高い連帯保証人をつけて賃貸借契約を結べる点は大きなメリットです。家賃の滞納が起こりにくいと判断されて入居審査をクリアしやすくなります。

さらに、自分の名前で賃貸借契約を交わすため、18~19歳が契約者としての自覚を持って生活できるようになる可能性が高い点もメリットでしょう。

1.3 18~19歳が契約者になるデメリット

18~19歳で高校生か大学生の場合、収入がないことで毎月の家賃を支払う能力が低いと判断されると、物件の選択肢が少なくなりやすいというデメリットが想定されます。

親などが連帯保証人になるとしても、不動産会社からすると契約者本人が安定した収入を得ている方が安心というのが本音でしょう。連帯保証人の収入証明書などの提出書類も増え、契約完了まで手間がかかります。