3. 年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「「年金生活者支援給付金制度」について」

年金生活者支援給付金の支給要件は次のとおりです。

3.1 老齢年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。

  1. 65歳以上の老齢基礎年金の受給者である
  2. 同一世帯の全員が市町村民税非課税である
  3. 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が78万1200円以下である

ただし、障害年金や遺族年金等の非課税収入は計算に含みません。

3.2 障害年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。

  1. 障害基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得が472万1000円以下である

ただし、所得の計算には障害年金等の非課税収入を含みません。また、基準となる所得は扶養親族等の人数によって異なります。

3.3 遺族年金生活者支援給付金

以下の支給要件をすべて満たしている人が対象となります。

  1. 遺族基礎年金の受給者である
  2. 前年の所得が472万1000円以下である

ただし、所得の計算には遺族年金等の非課税収入を含みません。また、基準となる所得は扶養親族等の人数によって異なります。

いずれの年金生活者支援給付金も、「日本国内に住所がないとき」など対象外となる事由が存在します。

詳しくはお近くの年金事務所や市町村窓口でご確認ください。