所得税の計算上、扶養に入れられる方の範囲をご存知ですか? 年収を103万円に抑えれば扶養に入れられるということはよく知られていますが、どの範囲まで扶養に入れられるのかということを理解している方は少ないのではないでしょうか。扶養に入れられる範囲をおさらいしましょう。
配偶者の扶養基準は年収103万円から150万円にアップ
所得税では、主な家族関係の控除として配偶者とそれ以外の家族の控除に分かれます。
配偶者に関する控除としては、配偶者控除と配偶者特別控除というものがあります。配偶者控除は、自己の配偶者(夫または妻)の年収が103万以下の場合に、自己の所得から38万円~48万円を控除できる制度です。また、配偶者の年収が103万円超141万円以下の場合には、配偶者特別控除といって、38万円から段階的に減らした金額を控除できます。
ちなみに、この配偶者控除、女性活躍の一環として平成30年からは大きく改正されます。まず、これまでなかった自己の年収要件がプラスされます。
自己の年収1,220万円を超える場合は配偶者の所得の金額にかかわらず配偶者控除を受けられなくなりました。また、年収1,220万円以内の場合も年収に応じて控除額が38万円から減少していきます。これまで一律だった配偶者控除額が自己の所得に合わせて変動することになります。
配偶者控除については納税者にとって多少不利な改正があった一方で、配偶者特別控除の金額については、年収150万円までは配偶者控除と同額の控除が認められるようになります。
このため、これまでは103万円になんとか収めていた配偶者の年収について、所得税計算上は年収150万円まで働けるようになります(社会保険の扶養の要件に年収130万円という基準があるので、実際に150万円まで働く配偶者がどこまでいるか分かりませんが)。
いずれにしても、配偶者については控除対象かどうかの判定は簡単に判断できますし、あまり漏れているケースは少ないかもしれません。
扶養控除は子以外も入れられる親族がいないかチェック
扶養控除の対象は、生計を一にしている年収103万円(老齢年金の場合はおよそ150万円程度)以下の16歳以上の親族です。親族には、子、孫、両親のほか、兄弟、いとこや甥姪など幅広く含まれます。
生計を一にするとは、同居していることはもちろん、離れて暮らしていても仕送りを行っている場合も含まれます。親元を離れた学生や、遠方で暮らしている両親や兄弟なども扶養控除の対象になります。控除額は親族の年齢に応じて38万円~63万円です。
子については、多くの方が扶養に入れていると思いますが、両親や兄弟などその他親族については、生計を一にしていても扶養控除から漏れている場合があります。もし、同居していたり、金銭面で面倒を見ていたりする親族がいれば、親族の年収をチェックしましょう。
その上で、扶養控除の対象になるなら、ぜひ入れるようにしましょう。所得税や住民税の納税額を減らすことができます。さらに、扶養に入れた人が障がい者に該当すれば、障害者控除を合わせて受けることができます。
ただし、同じ人を複数の人の扶養に入れることはできないので、別の家族が扶養に入れていないかということには注意する必要があります。
配偶者と死別・離婚の場合は寡婦(寡夫)控除
意外と適用が漏れているのが寡婦(寡夫)控除です。寡婦や寡夫とは、配偶者と死別または離婚している方のことです。控除額は27万円(一定の寡婦のみ35万円)です。
寡夫の場合は、自己の各所得の合計が500万円以下で、かつ扶養に入れている子が必要です。寡婦の場合は、要件がやや緩く、扶養に入れている人がいれば、自己の所得に関わらず適用を受けられます。また、寡婦で死別の場合に限り、自己の各所得の合計が500万円以下なら扶養している人がいなくても寡婦控除を受けられます。
所得税の計算上各種の人に関する控除を受けるには、確定申告をする方は、申告書にその旨記載すれば問題ありません。また、会社員で年末調整を受けるなら、会社の担当者に必要書類を確認しましょう。
いずれにせよ、要件さえ満たしていれば、各種控除を受ける手続きは簡単です。余計な税金を払わないためにも、今一度自分の扶養を見直してみましょう。
渋田 貴正