【NHK受信料】4月から「割増金」どう変わった?受信料支払い義務の対象者・免除者とは
NHKの受信料未払いは2倍の割増金へ
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NHKの受信料は、2023年4月から日本放送協会放送受信規約の一部が変更となります。
本記事では、2023年4月からのNHK受信料に関する日本放送協会放送受信規約の一部変更について解説します。
支払義務者・免除者も紹介するので参考にしてみてください。
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【4月から】NHK受信料の「割増金」とは
NHKを受信するテレビを保有する人は、NHK受信料の支払いが必要です。
今までは、受信機を設置してから遅延なく放送受信契約書をNHKに提出する必要がありましたが、具体的な期限は設けられていませんでした。
しかし、2023年4月より「受信機を設置した月の翌々月の末日まで」に放送受信契約書をNHKに提出することが日本放送協会放送受信規約で定められました。
また、規約を守らなかった場合には所定の受信料の2倍に相当する「割増金」が課されます。
「割増金」の規定自体は以前からありましたが、放送受信契約書の提出に具体的な期限が設けられたことで注目が集まっています。
著者
1級ファイナンシャル・プランニング技能士。慶應義塾大学商学部会計ゼミにて会計を学んだ後、東京海上日動火災保険株式会社に就職。企業が事業活動を行ううえでの自然災害や訴訟に対するリスク分析・保険提案を3年間行う。「企業が倒産しない」・「事業で安定的に利益を出す」ための適切な保険でのリスクヘッジの提案に努めた。
特に、製造業者や工事業者に対する賠償責任保険や工事保険の提案が得意。取引先企業の社長・経理・人事・プロジェクト担当者など様々な部署への営業活動を行った。上場企業の新規事業に対する保険提案が評価され、全国社員への社内プレゼンを実施した経験もある。
また、1級ファイナンシャル・プランニング技能士の資格を活かし、取引先従業員に対するNISAやふるさと納税に関するセミナーの実施経験有。現在は、SNSやWebコンテンツを通じて金融情報の発信を支援する株式会社ファイマケの代表を務める。