NHKの受信料は、2023年4月から日本放送協会放送受信規約の一部が変更となります。
本記事では、2023年4月からのNHK受信料に関する日本放送協会放送受信規約の一部変更について解説します。
支払義務者・免除者も紹介するので参考にしてみてください。
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【4月から】NHK受信料の「割増金」とは
NHKを受信するテレビを保有する人は、NHK受信料の支払いが必要です。
今までは、受信機を設置してから遅延なく放送受信契約書をNHKに提出する必要がありましたが、具体的な期限は設けられていませんでした。
しかし、2023年4月より「受信機を設置した月の翌々月の末日まで」に放送受信契約書をNHKに提出することが日本放送協会放送受信規約で定められました。
また、規約を守らなかった場合には所定の受信料の2倍に相当する「割増金」が課されます。
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出所:NHK「『日本放送協会放送受信規約』の一部変更について」
「割増金」の規定自体は以前からありましたが、放送受信契約書の提出に具体的な期限が設けられたことで注目が集まっています。
NHKの受信料「支払い義務」の対象者とは
では、そもそもNHKの受信料を支払う必要がある人はどのような人なのでしょうか。
NHKによると「放送法第64条に『NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない』」との規定があります。
そのため、放送法上ではNHKが受信できるテレビを持っている場合にはNHKとの受信契約が必要になります。
NHKの受信料支払い義務の免除者とは
ただし、NHK受信料の支払が免除される世帯もあります。NHK受信料の支払が全額免除される世帯と半額免除される世帯を解説します。
NHK受信料の全額免除
NHK「放送受信料の免除について」によると、NHK受信料が全額免除される世帯は以下のとおりです。
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出所:NHK「放送受信料の免除について」
公的扶助受給者
生活保護法に規定する扶助を受けている場合など
市町村民税非課税の身体障害者
身体障害者手帳を持つ人がいる世帯で、世帯全員が市町村民税非課税の場合
市町村民税非課税の知的障害者
児童相談所や知的障害者更生相談所などにより知的障害者と判断された人がいる世帯で、世帯全員が市町村民税非課税の場合
市町村民税非課税の精神障害者
精神障害者保健福祉手帳を持つ人がいる世帯で、世帯全員が市町村民税非課税の場合
社会福祉施設等入所者
障害者支援施設や老人福祉施設などの社会福祉施設に入所している場合
奨学金受給対象等の別住居の学生
経済的理由の選考基準がある奨学金を受給していて、親元を離れて暮らす学生など
生活保護を受けている人や障害者手帳を持つ人がいる世帯は、受信料全額免除の対象となる場合があります。
また、奨学金を給付する別居の学生も全額免除の対象となる場合があるので、自分が全額免除の対象とならないか詳細は確認してみてください。
NHK受信料の半額免除
NHK「放送受信料の免除について」によると、NHK受信料が半額免除される世帯は以下のとおりです。
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出所:NHK「放送受信料の免除について」
視覚・聴覚障害者
視覚障害または聴覚障害により身体障害者手帳を持つ人が世帯主で受信契約者の場合
重度の身体障害者
身体障害者手帳を持ち、障害等級が1級または2級の人が世帯主で受信契約者の場合
重度の知的障害者
児童相談所や知的障害者更生相談所などにより知的障害者と判断された人が世帯主で受信契約者の場合
重度の精神障害者
精神障害者保健福祉手帳を持ち、障害等級が1級の人が世帯主で受信契約者の場合
重度の戦傷病者
戦傷病者手帳を持ち、障害程度が特別項症から第1款症の人が世帯主で受信契約者の場合
障害を持つ人が世帯主の場合には、NHK受信料が半額免除になる場合があります。等級などによって判断されるため、自分の世帯が対象とならないかを確認してみてください。
2023年4月からの改定を理解しよう
2023年4月からは、放送受信契約書の提出に具体的な期限が設けられています。
放送法によると、NHK放送を受信できるテレビを持っている世帯では受信契約が義務となっていますので、今回の改定をきちんと理解しておきましょう。
また、NHKの受信料には家族割引や6か月前払・12か月前払といったお得な支払い方法もあるので確認してみるといいでしょう。
参考資料
- NHK「『日本放送協会放送受信規約』の一部変更について」
- 総務省「放送法」
- NHK「よくある質問集」
- NHK「放送受信料の免除について」
- 総務省「日本放送協会放送受信規約の変更の認可」
- NHK「放送受信料のご案内」
苛原 寛
