NHKの受信料「支払い義務」の対象者とは

では、そもそもNHKの受信料を支払う必要がある人はどのような人なのでしょうか。

NHKによると「放送法第64条に『NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない』」との規定があります。

そのため、放送法上ではNHKが受信できるテレビを持っている場合にはNHKとの受信契約が必要になります。

NHKの受信料支払い義務の免除者とは

ただし、NHK受信料の支払が免除される世帯もあります。NHK受信料の支払が全額免除される世帯と半額免除される世帯を解説します。

NHK受信料の全額免除

NHK「放送受信料の免除について」によると、NHK受信料が全額免除される世帯は以下のとおりです。

出所:NHK「放送受信料の免除について」

公的扶助受給者

生活保護法に規定する扶助を受けている場合など

市町村民税非課税の身体障害者

身体障害者手帳を持つ人がいる世帯で、世帯全員が市町村民税非課税の場合

市町村民税非課税の知的障害者

児童相談所や知的障害者更生相談所などにより知的障害者と判断された人がいる世帯で、世帯全員が市町村民税非課税の場合

市町村民税非課税の精神障害者

精神障害者保健福祉手帳を持つ人がいる世帯で、世帯全員が市町村民税非課税の場合

社会福祉施設等入所者

障害者支援施設や老人福祉施設などの社会福祉施設に入所している場合

奨学金受給対象等の別住居の学生

経済的理由の選考基準がある奨学金を受給していて、親元を離れて暮らす学生など

生活保護を受けている人や障害者手帳を持つ人がいる世帯は、受信料全額免除の対象となる場合があります。

また、奨学金を給付する別居の学生も全額免除の対象となる場合があるので、自分が全額免除の対象とならないか詳細は確認してみてください。