3. 自分の年金を受け取れるようになった場合

遺族厚生年金を受け取っている方が自分の老齢年金を受給できるようになった場合、両者の年金の兼ね合いを確認しましょう。

65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。

出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

年金額について不安がある場合は、お近くの年金事務所等で試算してもらうこともできます。