2. 遺族年金の受給要件(基礎年金・厚生年金別)

遺族年金は、生計を維持されている遺族が必ずもらえるというわけではありません。

満たすべき要件を遺族基礎年金・遺族厚生年金別に整理します。

2.1 遺族基礎年金の要件

遺族基礎年金は、国民年金の加入者であった方が亡くなったときに、遺族に支給される年金です。要件として、次の4つのいずれかを満たす必要があります。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
  4. 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

なお、遺族基礎年金を受け取れる対象者は「子のある配偶者」もしくは「子」です。

※子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方を指します。

つまり、子どもがいない方や子どもが成人している場合などは、支給対象となりません。

2.2 遺族厚生年金の要件

遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者であった方がなくなったときに、遺族に支給される年金です。

遺族基礎年金と合わせて支給されることもあります。

要件として、次の1から5のいずれかを満たす必要があります。

  1. 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
  2. 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
  4. 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
  5. 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき

遺族厚生年金を受給できる家族には優先順位があります。

出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」