2. 年金の「繰上げ受給」ってどんな制度?

これらの老齢年金を受け取るのは、原則65歳からとなっています。そして今回のテーマである繰上げ受給は、「その時期を早め、そのぶんだけ受給額が減額される」という制度です。

加入が義務づけられている老齢基礎年金と、会社員が対象の老齢厚生年金は、希望すれば60歳以上65歳未満の間に受給を開始することができます。

定年後、65歳の年金受給開始までの生活が厳しい、という場合には検討してもよい制度であるといえるでしょう。

「繰上げ受給」は受給開始が早くなるかわりに、下記のようなデメリットもがある点はじゅうぶん考慮していきましょう。

2.1 年金の「繰上げ受給」のデメリットの例

  • 一度受給を請求すると変更ができない
  • 減額された年金額は一生変わらない(65歳になって本来の額に戻ることはない)
  • 障害年金を請求できなくなる場合がある

2.2 繰上げ受給した場合、減額率はどのように決まるの?

老齢基礎年金・老齢厚生年金を繰上げ受給した場合、「繰上げた月数」×0.5%が減額となります。

計算式
減額率=0.5%×繰上げ請求月から65歳に達する日の前月までの月数


日本年金機構「老齢基礎年金の繰上げ受給