年度末から年度始めでは、多くの企業で人事異動があります。

突然の人事異動でお世話になった方が、異動になったり、ご自身が異動することになったりと別れの季節ですが、新しい出会いもあります。

人が代わる時は、事故やミスも起きやすくなりますので、この時期は引き継ぎも大変かと思います。

このように忙しい毎日では、なかなか考えることができないことの一つが年金です。

さて、公的年金の種類には、国民年金や厚生年金があります。

以前は共済年金がありましたが、厚生年金に統合されています。

年金を受給するのは老後というイメージがありますが、老後(老齢年金)の他に、死亡(遺族年金)、障がい(障害年金)と3つの要因があります。

今回は、障害年金について解説します(一般的に「障がい」と記載されることが多いのですが、年金については「障害年金」という名称ですので、記事では「障害年金」と記載します)。

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1. 障害年金とは

病気やケガによって仕事や生活が制限されるようになった時に、要件を満たせば受け取ることができるのが障害年金です。

障害年金には障害基礎年金と障害厚生年金があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入している方は障害基礎年金を、厚生年金に加入している場合は、障害厚生年金と障害基礎年金を請求することができます。