3. 障害年金を受給するための要件
障害基礎年金や障害厚生年金を受けるためには、保険料の納付要件があります。
・障害基礎年金、障害厚生年金ともに初診日の前日において、初診日の月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2
以上の期間について、保険料が納付か免除されていること
・初診日時点で65歳未満で、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
初診日とは、原因となった病気やケガで初めて医師等の診療を受けた日のことです。
転院などで病院が変わったとしても、一番初めに医師等の診察を受けた日が初診日となります。
年金事務所等で、「受診状況等証明書」をもらい初めて診療を受けた病院等で証明をもらい、障害年金の請求をしますが、病院にカルテが残っていなかったり、廃業していることもあります。
その場合、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を提出することになります。
障害者手帳等の申請時の診断書や生命保険や損害保険、労災保険の診断書が必要となることもありますが、各自で提出した先に問い合わせし取り寄せをしなければならないこともあります。
また、診察券やお薬手帳が証明書になることもあります。