2. 障害基礎年金と障害厚生年金の違い

障害基礎年金と障害厚生年金の違いを整理しましょう。

2.1 障害基礎年金

障害基礎年金とは、20歳より前、20歳から60歳までの国民年金に加入している間、65歳未満(日本に居住で年金制度に加入していない期間)に初診日のある病気やケガで、法令により定められた障害等級による障害の状態になったときに、要件を満たしていると受け取れる年金です。

障害の度合いにより1級と2級があり、障害基礎年金2級の月額は6万6250円、1級の年金額は2級の 1.25倍の8万2812円です。

出所:日本年金機構「障害年金ガイド令和4年度版」

子どもさんがいれば、子の加算があります。

年金制度でいう「子」とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。

※障害等級1級とは、他の方の助けがなければ日常生活のほとんどができない状況で、身の回りのことができても、それ以上のことができない方や、入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られている方です。

※障害等級2級は、他の方の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないくらいの障害の状態の方です。

2.2 障害厚生年金

一方で、障害厚生年金とは、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして受け取れる年金です。

障害厚生年金には3級もあり、2級に該当しない場合、3級に該当することもあります。

3級に該当した場合、障害基礎年金は受給できず、3級の障害厚生年金のみの受け取りとなります。

障害厚生年金よりも軽い障害が残った場合は、一時金である障害手当金の支給になることもあります。

障害厚生年金は、それまでの給与や厚生年金の加入月数により、計算されます。

障害厚生年金1級
 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金
障害厚生年金2級
 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金
障害厚生年金3級
 報酬比例の年金額

配偶者加給年金は、配偶者が老齢厚生年金などの受給権がある場合は、支給停止されます。