2. 誤解ポイント1:大きく変動すれば年途中でも修正される

3~5月の給与と6月以降の給与に差がある場合、実態に合わない「標準報酬月額」になることがわかりました。

ただし、例えば昇給や降給などで賃金が大きく変動した場合は、年の途中で「随時改定」が行われます。

日本年金機構によると、随時改定が行われる条件は次の3つです。

  • 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
  • 変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
  • 3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

やや厳しい条件とはなりますが、これらにあてはまれば標準報酬月額は年の途中で改定されることとなります。