1. 「標準報酬月額」は4月~6月の給与で決まる

標準報酬月額とは、社会保険料を算出するのに用いる金額のことです。

まず4月~6月に支給された報酬を平均し、1カ月あたりの「報酬月額」を算出します。

このとき、基本給だけでなく残業代や交通費、家族の扶養手当なども含めることがポイントです。

この「報酬月額」が該当する等級に当てはまるのが、「標準報酬月額」。厚生年金保険料は32等級、健康保険料は50等級に区切られて、その等級に紐付いた金額が標準報酬月額となります。

例えば東京都の協会けんぽに加入している例をみてみましょう。

出所:協会けんぽ「令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表」

仮に、4月~6月の報酬を平均した「報酬月額」が30万円だったとします。

この場合、健康保険の等級は22、厚生年金の等級は19に該当します。

ここに紐付いた「標準報酬月額」は30万円。つまり、「報酬月額30万円」の人の「標準報酬月額」は、30万円ということになります。

先ほど「標準報酬月額」には基本給だけでなく残業代や交通費、家族の扶養手当なども含まれると説明しました。

もし3月~5月に集中して残業をしてしまうと、4~6月に支払われる給料は必然的に高くなり、標準報酬月額も高くなります。

標準報酬月額は社会保険料を算出するのに使われるため、健康保険料や厚生年金保険料が高くなることに。

これが、「3月~5月に残業すると損」といわれるカラクリです。

仮に6月以降に閑散期を迎えると、実際の給料に見合わない保険料を1年間支払うことになりますよね。

上記の考え方も確かに一理ありますが、すべての人にあてはまるわけではありません。次に誤解ポイントを2点まとめてみます。