「標準報酬月額」は4月~6月の給与で決まる
標準報酬月額とは、社会保険料を算出するのに用いる金額のことです。
4月~6月に支給される報酬※を平均し、1カ月あたりの「報酬月額」を算出します。
※基本給だけでなく残業代や交通費、家族の扶養手当なども含まれます。
この「報酬月額」が該当する等級に当てはまるのが、「標準報酬月額」。厚生年金保険料は32等級、健康保険料は50等級に区切られて、その等級に紐付いた金額が標準報酬月額となります。
例えば東京都の協会けんぽに加入している方の場合、「報酬月額」が30万円であれば健康保険の等級は22、厚生年金の等級は19に該当します。
ここに紐付く「標準報酬月額」は30万円なので、「報酬月額30万円」の人の「標準報酬月額」は30万円ということになります。
もし3月~5月に集中して残業をしてしまうと、4~6月に支払われる給料は必然的に高くなり、標準報酬月額も高くなります。
これにより、等級があがると健康保険料や厚生年金保険料が高くなるケースもあります。
6月以降は残業がない場合、3~5月に残業したことで実際の給料に見合わない保険料を1年間支払うことになるのです。
ただし、誤解しないよう注意したいポイントも2点あります。