標準報酬月額は年途中に修正されることも

3~5月のイレギュラーな残業で6月以降の給与と差が出る場合、確かに実態に合わない「標準報酬月額」になることがあります。

一方で、例えば昇給や降給などで報酬が大きく変動した場合は、年の途中で「随時改定」が行われます。

日本年金機構によると、随時改定は次の3つの条件を全て満たす場合に行われます。

  1. 昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。
  2. 変動月からの3カ月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
  3. 3カ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

上記にあてはまれば、標準報酬月額は年の途中で改定されることとなります。

また標準報酬月額等級表の上限または下限にわたる等級変更の場合は、2等級以上の変更がなくても随時改定の対象となります。

出所:日本年金機構「随時改定(月額変更届)」