2. 年金から天引きされるもの4つ
ねんきん定期便を確認するなどして、年金をいくらもらえるのかを予想できます。
しかし受給額の金額どおりに受け取るわけではありません。年金をもらい始めた方は、予想していた給付額よりも受取額が少なくてがっかりした、という方が多くいます。
計算上の金額から、天引きされるものがあり、差し引いた額が手元に入ってきます。
年金から天引きされるものとは、介護保険料などの社会保険料と所得税、住民税などの税金です。
あらかじめ年金支給額からこれらが差し引かれて給付されます。会社員の給与額と手取り額に違いがあるのと同様です。
2.1 年金から天引きされるもの1.所得税
年金から天引きされる税金のひとつは「所得税」です。
65歳以上の年金の所得税は、年金による収入額から所得控除額(110万円+基礎控除額48万円+各種控除額)を引いて所得金額を算出します。このため年金額が158万円以内の場合は所得税は非課税となり、天引きされることはありません。
2.2 年金から天引きされるもの2.住民税
年金から天引きされる税金に「住民税」があります。
住民税は、所得金額(年金額から公的年金控除額110万円、基礎控除などを差し引いた額)に、お住いの各市町村が定めた住民税の税率をかけて算出します。そして一律の均等割りを加えて計算します。
2.3 年金から天引きされるもの3.介護保険料
介護保険料も、天引きされます。65歳以上の年金受給者は介護保険の「第1号被保険者」の保険料が引かれます。介護保険料の金額は所得ごとに分けて計算されます。
2.4 年金から天引きされるもの4.国民健康保険料もしくは後期高齢者医療保険料
65歳以上の年金受給者は国民健康保険料を年金から天引きで支払います。支払いは世帯単位で世帯主がまとめて支払うことになっています。
65歳から74歳までは国民健康保険料を、75歳以降は後期高齢者医療保険料を支払います。所得に応じて計算されます。