1. 国民年金保険料を納めるべき人

国民年金の加入者は、原則日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人です。

また、働き方の違いや扶養されているかなどにより、以下のとおり、第一号被保険者から第三号被保険者に分類されます。

出所:厚生労働省「第04話 日本の公的年金は「2階建て」」

1.1 公的年金の仕組み

  • 第一号被保険者:自営業者など
  • 第二号被保険者:会社員・公務員など
  • 第三号被保険者:専業主婦(夫)など

会社員や公務員などの第二号被保険者は、年金保険料が会社の給与から天引きされます。また、第三号被保険者は国民年金保険料を納付する必要はありません。

そのため、自分で国民年金保険料の納付が必要なのは、自営業者などの第一号被保険者です。