1. 国民年金保険料を納めるべき人
国民年金の加入者は、原則日本国内に居住する20歳以上60歳未満の人です。
また、働き方の違いや扶養されているかなどにより、以下のとおり、第一号被保険者から第三号被保険者に分類されます。
1.1 公的年金の仕組み
- 第一号被保険者:自営業者など
- 第二号被保険者:会社員・公務員など
- 第三号被保険者:専業主婦(夫)など
会社員や公務員などの第二号被保険者は、年金保険料が会社の給与から天引きされます。また、第三号被保険者は国民年金保険料を納付する必要はありません。
そのため、自分で国民年金保険料の納付が必要なのは、自営業者などの第一号被保険者です。