2.3 災害で被害を受けた時の減税

火災や水災、震災などの災害により、土地・建物などの固定資産に損害が発生した場合、固定資産税と都市計画税の減免が受けられる制度があります。

災害発生日以降の納期未到来分の固定資産税が対象です。損害の大きさに応じて減免の割合が異なり、申請にあたっては罹災証明が必要になります。

損害の大きさに対しての減免割合は、各自治体によって異なりますので、各自治体の規定を確認しましょう。参考までに、大阪府堺市の自治体において定められている、家屋の損害に関する要件と減免割合は以下の通りです。

2.4 生活保護を受けている人の固定資産に対する減免

生活保護を受給している人が所有する固定資産に対する減免制度があります。減免制度が適用されるのは、減免申請が出されて以降の納期限分のみとなりますので、注意しましょう。

減免の規定や割合は、各自治体によって異なります。

2.5 バリアフリーリフォームに伴う減額

一定要件を満たすバリアフリー改修工事を行った場合、一戸当たりの床面積100m2相当分まで、翌年度の家屋にかかる固定資産税額が3分の1減額されます。

65歳以上の居住者がいることや、要介護、要支援認定を受けていること、新築から10年以上経過した住宅であることなど、自治体によってさまざまな要件があります。事前によく確認しておきましょう。

また、通路の拡幅、階段の勾配の緩和、浴室、トイレの改良など、減免の対象となる工事内容にも要件が設定されています。注意しましょう。

2.6 各種改修工事に対する減免措置

耐震化のための改修工事や、省エネ改修工事を行った家屋に対する固定資産税の減免措置を設けている自治体もあります。

対象となる住宅や工事の要件、減免期間、割合などは自治体によって異なりますので、確認しておきましょう。