医療費控除の対象となるもの・ならないもの

医療費控除の対象となる「医療費」の範囲には、入院や通院のための交通費も含まれます。一方で美容整形は対象とはなりません。

そこで、何が対象で何が対象でないのか、わかりやすくリストにしてみました。

出所:国税庁「医療費控除の対象となる医療費」をもとに筆者作成

医療費控除の対象になる?ならない?判断に迷ったときの考え方

医療費控除の対象となる医療費は、『医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるもの』(所得税法 第73条 医療費控除)とされています。

つまり、「治療」が目的のものであれば対象となり、「予防」や必要不可欠でないものは対象とはならないと考えるといいでしょう。

美容整形は治療ではないので対象外、差額ベッドは必要不可欠ではないので対象外、かぜ薬の購入は治療や療養に必要な医薬品なので対象と考えられます。

また、治療が目的ではない検査で異常が見つかり、その後治療を始めた場合は、その検査は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができるため、この場合の検査費用は医療費控除の対象となります。