Q3:出生前遺伝学的検査の費用は医療費控除の対象になりますか?

A1:妊婦に対して行う母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用は、医療費控除の対象とはなりません。

出生前遺伝学的検査は胎児の染色体の数的異常を調べるものであって、診断の一種です。診断によって、異常が発見されたとしても、それが治療につながるものではないとされています。

そのため、この検査が妊婦や胎児の治療に先だって行われる診療と解することはできず、検査費用は医療費控除の対象となりません。

治療につながらない検査は健康診断費用のように、医療費控除の対象とはならないことを覚えておくといいでしょう。

※読者のご指摘により文章を一部修正しました(2023年2月4日PM14:49)

参考資料

石倉 博子