Q3:出生前遺伝学的検査の費用は医療費控除の対象になりますか?
A1:妊婦に対して行う母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用は、医療費控除の対象とはなりません。
出生前遺伝学的検査は胎児の染色体の数的異常を調べるものであって、診断の一種です。診断によって、異常が発見されたとしても、それが治療につながるものではないとされています。
そのため、この検査が妊婦や胎児の治療に先だって行われる診療と解することはできず、検査費用は医療費控除の対象となりません。
治療につながらない検査は健康診断費用のように、医療費控除の対象とはならないことを覚えておくといいでしょう。
※読者のご指摘により文章を一部修正しました(2023年2月4日PM14:49)
参考資料
- 国税庁「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」
- 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
- 国税庁「医療費控除の対象となる医療費」
- 国税庁「所得税目次一覧|医療費控除」
- 国税庁「【確定申告書等作成コーナー】-新型コロナウイルス感染症のPCR検査費用は医療費控除の対象となりますか。」
- 国税庁「診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて」
- 厚生労働省「紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の「特別の料金」の見直しについて」
- 国税庁「診療情報提供書に係る診療情報提供料の自己負担額の医療費控除の取扱いについて」
- 国税庁「母体血を用いた出生前遺伝学的検査の費用」
- 国税庁「医療費控除を受ける方へ」
- 全国健康保険協会「9月 いきなり大病院は特別料金がかかる」
石倉 博子