3. 特別支給の老齢厚生年金と公的年金の繰上げ受給

60歳から受け取る年金について、少し補足をしておきます。

特別支給の老齢厚生年金は、1961年4月1日以前に生まれた男性と1966年4月1日以前に生まれた女性で受給の条件を満たす人が60歳以降に受け取れる厚生年金です。

特別支給の老齢厚生年金を受け取る人が厚生年金に加入して働く場合、年金額と働いた報酬額によっては年金の一部または全額が支給停止になります。

老齢基礎年金(国民年金)と老齢厚生年金は、希望すると65歳前に繰上げで受け取れます。

繰り上げる月数に応じて年金が減額され、減額された年金額を一生涯受け取る点に注意が必要です。

繰上げによって減額されるのは1カ月あたり原則0.4%で、60歳から受け取る場合は24%の減額になります。

繰上げに対して、75歳までの繰下げも可能です。

繰下げる場合は1カ月につき0.7%増額され、75歳から受け取る人は84%の増額となります。

注意したいのが、特別支給の老齢厚生年金の請求忘れです。

特別支給の老齢厚生年金は繰上げ受給とは違うので受け取っても減額されません。

 また、請求しないと受け取れず、繰下げ受給もできません。