2. 働きながら受け取る年金(在職老齢年金)
では、在職老齢年金とはなんでしょうか。
公的年金を受け取りながら働く場合、働いているときに社会保険(厚生年金)に加入すると、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます。
年金の基本月額+総報酬月額相当額が47万円を超えると、厚生年金の一部が支給停止となります。
例として、65歳の方で老齢厚生年金額120万円(厚生年金月額10万円)、老齢基礎年金6万5000円を受け取り、勤務先から標準賞与額108万円(年間のボーナス)、標準報酬月額(総支給額32万円)を受け取っている方の場合を見ます。
- 年金基本月額 120万円÷12=10万円
- 総報酬月額相当額 108万円÷12=9万円
- (給与+ボーナス) 9万円+32万円=41万円
上記の例では、
(10万円+41万円 – 47万円)✕ 1/2 = 2万円
となり、2万円が厚生年金から支給停止となります。
実際に受け取れるお金は、給与32万円+老齢厚生年金(一部)8万円+老齢基礎年金6万5000円の合計です。
もし「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円を超えなければ、支給停止に影響しません。つまり、収入が多い方に影響があるものなのです。
老齢厚生年金は一部支給停止(2万円部分)となりますが、老齢基礎年金は通常通り受け取れます。また、ボーナスや月額給与の変動があった場合、支給停止額も変更されます。
わかりやすく考えれば、ボーナスを12で割ったものと給与、厚生年金の月額が47万円を超えた場合、超えた分の半分が支給停止となります。
厚生年金に加入せずに働く方は、厚生年金の受け取りに影響がありません。