2. 働きながら受け取る年金(在職老齢年金)

では、在職老齢年金とはなんでしょうか。

公的年金を受け取りながら働く場合、働いているときに社会保険(厚生年金)に加入すると、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。これを在職老齢年金といいます。

年金の基本月額+総報酬月額相当額が47万円を超えると、厚生年金の一部が支給停止となります。

出所:日本年金機構「在職老齢年金の計算方法」

例として、65歳の方で老齢厚生年金額120万円(厚生年金月額10万円)、老齢基礎年金6万5000円を受け取り、勤務先から標準賞与額108万円(年間のボーナス)、標準報酬月額(総支給額32万円)を受け取っている方の場合を見ます。

  • 年金基本月額   120万円÷12=10万円
  • 総報酬月額相当額 108万円÷12=9万円
  • (給与+ボーナス) 9万円+32万円=41万円

上記の例では、

(10万円+41万円 – 47万円)✕ 1/2 = 2万円

となり、2万円が厚生年金から支給停止となります。

出所:筆者作成

実際に受け取れるお金は、給与32万円+老齢厚生年金(一部)8万円+老齢基礎年金6万5000円の合計です。

もし「基本月額+総報酬月額相当額」が47万円を超えなければ、支給停止に影響しません。つまり、収入が多い方に影響があるものなのです。

老齢厚生年金は一部支給停止(2万円部分)となりますが、老齢基礎年金は通常通り受け取れます。また、ボーナスや月額給与の変動があった場合、支給停止額も変更されます。

わかりやすく考えれば、ボーナスを12で割ったものと給与、厚生年金の月額が47万円を超えた場合、超えた分の半分が支給停止となります。

厚生年金に加入せずに働く方は、厚生年金の受け取りに影響がありません。