3.2 扶養の配偶者の介護保険料は誰が払う?

65歳未満で配偶者の扶養に入っていた場合、健康保険料や介護保険料を納める必要はありません。

しかし、65歳になれば介護保険料を納付しなければなりません。もし特別徴収とならなくても、普通徴収で納付する必要があるのです。

3.3 介護保険料は「介護状態」になると支払わなくてもいい?

  • 介護保険料はいつまで支払う?
  • 介護状態になると支払わなくてもいい?

という疑問の声もよくあがりますが、介護保険料は一生涯支払うものです。そのため、介護保険料は「介護状態」になっても支払義務があります。