介護保険で受けられるサービスの中には、短期間だけ施設に入居できる「ショートステイ」という介護サービスがあります。
1日単位で利用できるため、利用者本人の気分転換や介護者の休息などに便利です。
本記事では、ケアマネジャーである筆者が、ショートステイについてサービスの特徴や費用などをご紹介します。
これから在宅介護を検討している人や、在宅介護を始めたばかりの方はぜひ参考にしてください。
【介護施設】ショートステイとは
ショートステイには生活系の「短期入所生活介護」と医療ケアまで対応する「短期入所療養介護」の2種類があり、利用者の心身の状況に応じて選ぶことができます。
ショートステイを利用できるのは、要支援1・2または、要介護1〜5の要介護認定を受けている方です。
「短期入所生活介護」
特別養護老人ホームなどの介護施設に入居して、食事や入浴、排泄など日常的な介助や、レクリエーション、リハビリテーションなどのサービスが受けられます。
「短期入所療養介護」
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに入居して、必要な医療ケアや日常生活上の介助、リハビリテーションなどのサービスが受けられます。
ショートステイの費用とは。3種類を確認
ショートステイの費用は、1日単位で設定されています。たとえば、1泊2日の場合は2日分の費用が請求されます。
ショートステイを利用する際にかかる費用は次の3つです。
- 基本料金(介護サービス費)
- サービス加算料金
- 食費・滞在費など
以下で詳しく解説します。
ショートステイの費用1.基本料金(介護サービス費)
基本料金とは、食事や入浴、排泄などの基本的な介護サービスにかかる費用のことで、介護保険が適用されます。
ショートステイの種類や、介護度、部屋のタイプによって料金が異なります。なお、医療系の短期入所療養介護の方が、高額に設定されています。
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出所:厚生労働省「介護報酬の算定構造」をもとに筆者作成
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出所:厚生労働省「介護報酬の算定構造」をもとに筆者作成
ショートステイの費用2.サービス加算料金
サービス加算料金とは、施設側が基本料金とは異なる特別なサービスを提供した場合に加算する料金のことです。加算料金が付くサービスには、次のようなものがあります。
- 送迎加算
- 機能訓練加算
- 看護体制加算
- 医療連携強化加算 など
サービス加算の内容は施設によって異なるため、利用前に確認が必要です。
ショートステイの費用3.食費・滞在費など
ショートステイを利用する際には、食費や滞在費、日用品費(歯ブラシやオムツなど)、レクリエーション代も必要です。
なお、これらの費用は、介護保険の適用外のため全額を利用者が負担します。
ただし、日用品は持ち込みができる場合がほとんどのため、費用を抑えたい方は私物を持ち込むと良いでしょう。
ショートステイで利用できる軽減制度
ショートステイの費用負担を抑えるために利用できる制度をご紹介します。
負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)
負担限度額認定(特定入所者介護サービス費)とは、所得や資産等が一定以下の方に対して、負担限度額を超えた居住費と食費の負担額が介護保険から支給される制度です。
対象者と利用者負担段階は以下の表の通りです。
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出所:厚生労働省「サービスにかかる利用料」をもとに筆者作成
高額介護サービス費
高額介護サービス費とは、同じ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額が高額になり一定額を超えたときに、超過分が「高額介護(介護予防)サービス費等」として支給される制度です。
ショートステイを利用する際の注意点
ショートステイを利用する際には、以下の点に注意が必要です。
利用日数の上限がある
ショートステイを連続で利用できる日数は最大で30日と決められています。
31日以降も利用する場合は、介護保険が適用されないため費用は全額自己負担となります。
予約が取りにくい場合がある
ショートステイは人気の高い在宅サービスのため、施設の空き状況によっては希望日に利用できない場合があります。事前に利用したい日がわかっている場合は、早めにケアマネジャーに伝えて予約を入れてもらいましょう。
また、確実に予約を入れたい方は複数の事業所を利用すると予約が取りやすくなります。
まとめにかえて
ショートステイは、在宅介護をするご家族が冠婚葬祭や旅行、病気で介護ができないときや、介護から離れて疲れをとりたいときなどに役立つ介護サービスです。
在宅介護には休みがありませんので、時には休憩することも大切です。
介護するご家族の負担を軽減するためにも、日常的なショートステイの利用をおすすめします。
参考資料
中谷 ミホ
