3. 障害基礎年金と障害厚生年金
障害年金は、病気やケガなどで障害が残ってしまった時に、一定以上と認定されたとき、支給されます。
3.1 障害基礎年金
障害基礎年金の障害の等級は、1級と2級があります。
受給額は次のとおりです。
- 【障害等級2級】年間77万7800円+子の加算額
- 【障害等級1級】2級の1.25倍となる年間97万2250円+子の加算額
- 【子の加算額】1~2人目それぞれに年間22万3800円
3人目以降1人あたり7万4600円(以上金額はすべて2022年度)
なお、子の加算額は、障害年金を受け取る本人に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
3.2 障害厚生年金
一方、障害厚生年金は、障害等級が1級・2級であれば、障害基礎年金に上乗せして支払われます。
それよりも障害が軽ければ3級、さらに軽い障害であれば障害手当金という一時金が支払われます。
障害厚生年金の受給額は、定額ではなく会社から支払われる給料やボーナスの金額に応じて決まる報酬比例の年金です。受給額は次のとおりです。
- 【障害等級3級】厚生年金独自の給付金なので、報酬比例の年金額のみ
- 【障害等級2級】報酬比例の年金額+(22万8300円配偶者の加給年金額)
- 【障害等級1級】報酬比例の年金額×1.25倍+(22万8300円配偶者の加給年金額)
- 【障害手当金】報酬比例の年金の2年分が一時金として支払われます。
なお、配偶者の加給年金は、障害年金を受け取る本人に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。