4. 遺族基礎年金と遺族厚生年金

遺族年金は、年金を受け取る人が亡くなったとき、生計維持関係のある遺族に対して支給されます。

遺族基礎年金、遺族厚生年金では遺族の範囲に違いがあります。

4.1 遺族基礎年金

遺族基礎年金の場合は、子のある配偶者または子だけが対象になります。

4.2 遺族厚生年金

一方、遺族厚生年金の場合の対象範囲は、

  • 第一順位:配偶者と子
  • 第二順位:父
  • 第三順位:孫
  • 第四順位:祖父母

と、範囲が広がります。

出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」

遺族基礎年金の受給額は障害基礎年金と同じく、年77万7800円に、子の数に応じた加算額が上乗せされます。一方、遺族厚生年金の受給額は、報酬比例で計算された年金額の4分の3です。