4. 遺族基礎年金と遺族厚生年金
遺族年金は、年金を受け取る人が亡くなったとき、生計維持関係のある遺族に対して支給されます。
遺族基礎年金、遺族厚生年金では遺族の範囲に違いがあります。
4.1 遺族基礎年金
遺族基礎年金の場合は、子のある配偶者または子だけが対象になります。
4.2 遺族厚生年金
一方、遺族厚生年金の場合の対象範囲は、
- 第一順位:配偶者と子
- 第二順位:父
- 第三順位:孫
- 第四順位:祖父母
と、範囲が広がります。
遺族基礎年金の受給額は障害基礎年金と同じく、年77万7800円に、子の数に応じた加算額が上乗せされます。一方、遺族厚生年金の受給額は、報酬比例で計算された年金額の4分の3です。