子どもや孫へ、高額なお年玉を渡すときには注意

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お正月に渡すお年玉の額は、毎月のおこづかいぐらいが相場と考えられます。しかし、子どもや孫が大学に進学したり、就職したりすれば、まとまったお金やものなどをお祝い金やお年玉として渡すことがあるかもしれません。

贈与税には、贈与をうけた金額から控除する「基礎控除が110万円」あります。1年間のうちに渡すお金やものの価値が110万円以内であれば、贈与税はかからないため、問題になることはありません。

しかし、それ以上のお金を子どもや孫に贈与したい場合はどうすればよいのでしょうか。

贈与税がかからない方法で、贈与したいと思うのであれば、毎年、基礎控除額110万円の範囲内で贈与しつづけるか、相続の優遇制度を利用することになります。

祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度

2013年(平成25年)4月1日から2023年(令和5年)3月31日までの間に、30歳未満の孫などが、教育資金に充てるため、金融機関等と一定の契約に基づき、祖父母など(直系尊属)から孫へお金を贈与する場合、1500万円までが非課税になります。

この制度を利用するには、以下のような手続きをします。

  • 祖父母等が、信託銀行等に教育資金を信託して(教育資金贈与信託)、孫等がその受取人となる
  • 祖父母等から孫に贈与された教育資金を銀行等に預入する

「教育資金非課税申告書」を記入し、金融機関等を通じて所轄税務署長に提出します。また、金融機関等から金銭等の払出し及び教育資金の支払を行った場合には、教育資金の支払に充てた領収書などを一定の期限までに金融機関等へ提出することになります。

なお、2023年度(令和5年度)税制改正大綱によると、2023年(令和5年)3月31日までという期限が3年延長となりました。

教育資金に該当するもの

学校に直接支払われるもの、学校以外に直接支払われるもので、次のものが教育費の対象になります。

【学校に支払われるもの】
入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学資金の検定料、学用品、学校生活を送るときに必要になる諸費用

【学校以外に支払われるもの】
学習塾など教育に関するもの、スポーツや芸術に関する活動に必要になるもの、留学する際の渡航費など