2. 年金版の家族手当である加給年金、年下の妻(夫)はいくらもらえる?
2022年(令和4年)の加給年金として、年下の妻(夫)を持つ、老齢厚生年金の受給者に支給される金額は以下のとおりです。
- 【年下の妻(夫)】22万3800円
- 【1人目、2人目の子】それぞれ22万3800円
- 【3人目以降の子】1人あたり7万4600円
2.1 老齢厚生年金の受給権者の生年月日ごとの「配偶者加給年金+特別加算額」
さらに、年下の妻(夫)の加給年金額には、3万3100円~16万5100円が特別加算されます。どのくらい加算になるかは、老齢厚生年金の受給権者の生年月日によって決まります。
- 1939(昭和9)年4月2日~1940(昭和15)年4月1日:25万6900円
- 1940(昭和15)年4月2日~1941(昭和16)年4月1日:28万9800円
- 1941(昭和16)年4月2日~1942(昭和17)年4月1日:32万2900円
- 1942(昭和17)年4月2日~1943年(昭和18)年4月1日:35万5900円
- 1943(昭和18)年4月2日以後:38万8900円
2.2 年下の妻(夫)が加給年金をたくさんもらうには?
老齢厚生年金の受給権者が、年下の妻(夫)の加給年金をたくさんもらえるのは「年の差」がある夫婦です。
たとえば、老齢厚生年金の受給者自身が1957年(昭和32年)生まれで、現在65歳。年下の妻(夫)がいれば、加給年金が「22万3800円(加給年金)+16万5100円(特別加算額)=38万8900円」もらえます。
今後も夫婦が円満で健康であれば、年下の妻(夫)が65歳になるまで加給年金をもらい続けることができます。
年齢差5歳・10歳・15歳・20歳あるパターンで、どのくらいもらえるか、試算してみましょう。
- 【年齢差5歳の場合の加給年金】38万8900円×5年=194万4500円
- 【年齢差10歳の場合の加給年金】38万8900円×10年=388万9000円
- 【年齢差15歳の場合の加給年金】38万8900円×15年=583万3500円
- 【年齢差20歳の場合の加給年金】38万8900円×20年=777万8000円
夫婦の年齢差が大きければ大きいほど、長い期間、加給年金がもらえることがわかります。
ただし、加給年金は、年下の妻(夫)の厚生年金加入期間が20年以上になると一切支給されなくなります。
年齢差がある夫婦は、妻(夫)が、今までどのくらいの期間、厚生年金に加入しているのか確認しておきましょう。