1. 年金版の家族手当である「加給年金」配偶者に対する受給要件とは
加給年金は、年金版の家族手当といわれています。老齢厚生年金の受給者に配偶者・子どもがいれば、年金に上乗せされます。
しかし、配偶者や子供がいればもらえるものではなく、それぞれに要件があります。それぞれの要件をみてみましょう。
1.1 配偶者に対する5つの要件
配偶者に対する加給年金が上乗せされる要件は次の5つがあります。
- 老齢厚生年金の受給者(夫または妻)は20年以上厚生年金に加入していること
- 老齢厚生年金の受給者が65歳時、65歳以下の年下の妻(夫)で生計維持をしていること
- 年下の妻(夫)には、20年以上の厚生年金期間に加入したことによる特別支給の老齢厚生年金・老齢厚生年金を原則もらう権利がないこと
- 年下の妻(夫)は、障害年金をもらっていないこと
- 年下の妻(夫)は老齢厚生年金の受給者(夫または妻)と同居※1しており、もし、働いていても、前年の収入が850万円未満(所得であれば655万5000円未満)であること
1.2 子どもに対する3つの要件
子どもに対する加給年金が上乗せされる要件は次の3つがあります。
- 老齢厚生年金の受給者(父・母)65歳時、子供は18歳の年度末(高校卒業)または20歳未満の障害1、2級で生計維持されていること
- 老齢厚生年金の受給者(父・母)は20年以上厚生年金に加入していること
- 子どもは老齢厚生年金の受給者(父・母)と同居※1しており、もし、働いていても、前年の収入が850万円未満(所得であれば655万5000円未満)であること
※1:「同居」には、以下の場合も含まれます。
別居している場合、定期的に仕送りしていたり、健康保険の扶養に入っていたりすれば同居に該当